被相続人が誰にどの財産を相続させるかを遺言に記すことは可能ですが、相続する側がその財産について、放棄するかどうかを生前に言及することはできません。
4-2.相続放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金の契約状態によっては、相続放棄をしても保険金を受け取れることもあります。
保険金の受取人が被相続人以外の人に指定されていた場合、その保険金は相続財産には含まれず、受取人の財産とされます。
ただし、保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
4-3.相続放棄しても遺族年金は受け取れる
遺族年金も生命保険金と同様、被相続人のものではなく、遺族の財産とされます。
なので、放棄する相続財産の範囲に入らないため、相続放棄しても遺族年金は受けとることができます。
4-4.相続放棄すると次順位の相続人に相続が回る
相続放棄をすると、自分は相続を免れることになりますが、相続自体が無くなるわけではありません。
法定相続人の次順位の人に相続が順送りになるため、少なくとも相続放棄で影響を受ける次順位の人には、相続放棄することをあらかじめ知らせておくようにしましょう。
後々のトラブルを防ぐことに繋がります。
5.まとめ
相続放棄の手続き自体はそれほど難しいことではありませんが、相続を知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。
また相続放棄はマイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多い場合で利用されることが多いため、黙って相続放棄すると、次順位の法定相続人が気付かないうちにマイナスの財産を背負ってしまうことになり、後々のトラブルに発展してしまう可能性もあります。
相続放棄をする場合には、できるだけ早い段階で相続放棄する旨を知らせるようにするようにしましょう。