相続前と後では異なる遺留分放棄の手続き方法

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遺留分放棄 手続き

遺留分放棄をするにはどのような手続きを行えばいいのか、ご存じでしょうか?

身近な推定相続人に相続を保障してくれる遺留分は、相続人にとっては助かる制度であるといえるでしょう。
しかし、この制度によって、財産の分割に不都合が生じ、相続が滞ってしまう可能性があります。

このようなトラブルを回避するためにも、遺留分の権利を持っている相続人は自身の権利を放棄することが可能となっていて、これを「遺留分放棄」とよびます。

今回は遺留分放棄が認められる基準や手続き方法、必要書類など、遺留分放棄を行う際の注意点と合わせてご紹介します。
実際に遺留分放棄をするかどうかに関わらず、遺留分の権利を持っている相続人には覚えておいてほしい制度です。

1.遺留分放棄とは

1-1.推定相続人の権利を守る遺留分

「遺留分」というのは、被相続人の配偶者やその子ども、直系尊属といった身近な立場の人たちに対して、相続される財産が一定の割合で保障されている財産をいいます。

この制度があるおかげで、予期せぬ遺言の内容のせいで予想どおりの遺産が受け取れず、生活が困窮してしまうといった事態を防ぐことができるのです。

また相続によって遺留分の権利が侵害されてしまった場合には、保障分を取り戻す「遺留分減殺請求」を行うことができます。

1-2.遺留分減殺請求とは

遺言などで遺留分を侵害された相続人は、権利を侵害した相手に意思表示を行い、遺留分減殺請求という手続きを行うことで、保障されているだけの財産を取り戻すことができます。
相手がこの意思表示に応じない場合には、家庭裁判所を通じて調停や民事訴訟を行うことになります。

しかし、遺言と遺留分との内容の間でズレが生じたり、想定外の事態(権利者の1人が急に亡くなってしまったなど)が起こってしまった場合などには、遺留分の権利があるために問題が発生してしまう可能性もあります。
こうした事態を事前に回避するために、遺留分の権利を放棄することが認められているのです。

遺留分放棄は相続放棄とは違い、放棄をした後も相続権が認められています。
具体的には「遺留分減殺請求ができなくなる」といった程度のものであり、相続の権利すべてを失うわけではないということを覚えておいてください。

2.相続前と後では違う、遺留分放棄の手続き方法

遺留分放棄の特徴は、相続前と相続後では実行する方法がまるで違うことです。
かかる手間については特に大きな差が出るので、どのタイミングで手続きを行うのか、よく考えてから行うようにしましょう。

2-1.相続前に行う手続き

相続が始まる前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。

申し立てを行う人はまず、必要な書類を被相続人の管轄である家庭裁判所に送付します。

書類が受理された後は、家庭裁判所から審問期日についての連絡があり、指定された日に家庭裁判所で「遺留分とは何か、放棄するとどんな影響があるのかを知っているか?」といった質問を受けることになります。
どうしてこのような面接が必要になるかというと、申立人が他の推定相続人から強要されたなどの理由で遺留分放棄を行うのではないことを、家庭裁判所が確認する必要があるからです。

こうした手続きをへて、家庭裁判所からの許可がおりると、遺留分の放棄が完了します。

2-2.相続後に行う手続き

相続前に行う手続きとは違って、相続後に行う遺留分放棄の手続きはありません。
それは、相続前には起こるかもしれなかった遺留分放棄の強要などが行われる可能性が、相続後にはなくなるからです。

遺留分減殺請求などの権利を使わず、そのまま1年待てば、時効で遺留分の権利は消滅します。

3.申し立てに必要なもの

家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てを行うためには、次に示す書類などを用意する必要があります。
相続後の放棄については特に手続きは必要ありませんので、ここでは相続前の手続きに必要なものを紹介します。

3-1.申立書

申立人の詳細や遺留分の放棄を行う理由などを記載する書類です。
この申立書は財産目録と一緒に裁判所の公式ウェブサイトでダウンロードが可能で、プリントアウトして簡単に入手できるようになっています。

▼申立書のダウンロードはこちら
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_53/index.html

3-2.申立添付書類

申し立てを行うためには上記の申立書の他にも、申立人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本といった書類が必要になります。
これらの書類はすべて1通で大丈夫ですが、しかし審理で必要になった場合には、追加の書類提出を求められる可能性があります。

3-3.収入印紙、切手

申立書には、800円分の収入印紙を貼らなければいけません。また、書類には家庭裁判所が連絡するために必要な切手も同封してください。

4.遺留分放棄が認められる基準

遺留分放棄の許可については、次の点が特に注目されます。
申立書や面接では、これらのポイントが明確に伝わるように表現することが大切です。

・申立人の意思にもとづいて遺留分放棄を行っている
・遺留分放棄に合理的な理由があるか
・遺留分放棄に必然性があるのか
・申立人に対して、その代償になるメリットがあるかどうか

5.遺留分放棄を行う際の注意点

過去には、申立人が遺留分放棄について大きな思い違いをしていたり、相続とは関係のない理由で他の推定相続人と対立が生じており、それと関係がある駆け引きとして遺留分放棄をしようとしたケースもあり、家庭裁判所では不許可になっています。

一番の前提として、遺留分放棄は冷静な分析によって判断したものでなくてはいけないことを覚えておきましょう。

6.まとめ

相続は相続人同士の人間関係が問われる作業であり、予想していなかった衝突が生じる可能性もあります。
起こり得るさまざまなリスクに備える手段の1つとして、事前に遺留分放棄について覚えておく意義は大きいと言えるでしょう。

そのためには、遺留分の放棄には相続前と後では手続きに違いがあることや、相続前の手続きにはいくつもの書類の用意が必要といった大事なポイントを、具体的に把握しておくことが肝心です。

こうした入念な準備が、いざという時にトラブルからあなたを守る武器になります。その1つになるように、早いうちから遺留分放棄について理解を深めておきましょう。

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