円滑な相続のために用意しておきたい相続関係説明図の書き方

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相続関係説明図の書き方

相続関係説明図とはどのようなものなのか、詳しくご存じでしょうか?

相続人と被相続人の関係を図によって説明することができる「相続関係説明図」は、円滑な相続にするために用いられるものの1つです。

しかし、相続に慣れていないと、相続関係説明図をどのように書いていいかわからないものです。
どういった内容をどのような形で記入すればいいのかを把握することは、相続関係説明図を書く上で必要な第一歩だといっても過言ではありません。

ここでは、相続関係説明図の書き方を知りたいと考えている人達の参考になるように、相続関係説明図を作成する上で必要となる基本的な情報や注意点について紹介します。
作成を検討している人は、ぜひとも一読してください。

1.相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、亡くなった方の人間関係を図式化し、誰が相続人であるのかを示したものです。

相続関係説明図

相続関係説明図があることによって、相続人の関係を把握しやすくなります。
ですが、この書類のメリットはそれだけではありません。

相続登記の手続きを行う場合には、戸籍謄本、戸籍事項全部証明書、改正原戸籍、除籍謄本といった書類の提出が必要となります。

原則としてこれらの書類が返却されることはないのですが、そうすると銀行預金の名義変更などで再び書類が必要になった場合には、いちいち取り寄せなければいけなくなります。

しかし、相続関係説明図を作成し、法務局に提出すると、これらの書類を返却してもらうことができます。
手続きのたびに戸籍謄本などの書類を取り寄せる手間を省くためにも、相続関係説明図を作成していると役に立ちます。

2.相続関係説明図の書き方

相続関係説明図を作成する際には、必要な書類や記載しなければいけない情報などの、把握していなければいけない要素が存在しています。
ここでは、そういった事前に理解しておくべき情報について紹介します。

2-1.必要な書類と道具

まず、相続関係説明図を作成するためには以下の書類が必要となります。

・亡くなった被相続人が生まれてから亡くなるまでについて記載されている戸籍謄本など一式
・被相続人の最後の住所を証明することができる住民票の除票。または戸籍の附表
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票

相続関係説明図の作成方法は、おもにパソコンで作成するか、もしくは手書きにするかの2通りとなります。

基本的な事柄ではありますが、パソコンで相続関係説明図を作成するためには、ワードやエクセルなどのソフトが必要となります。
また、手書きで作成する場合には、鉛筆や消せるボールペンなどの、後で消すことができる筆記具は使用できません。

2-2.相続関係説明図の書き方

相続関係説明図を書く際には、亡くなった相続人の「氏名」「出生日」「亡くなった日」「最後の本籍」「最後の居住地の住所」と、相続人一人一人の「氏名」「出生日」「現在の住所」といった情報を記載する必要があります。

前項で説明した必要書類の中から抜き出す形で、これらの情報を相続関係説明図に書き込みます。

相続人の関係を示すことが目的なので、図の中に書き込める人物は相続権を持っている相続人のみとなります。
そして、相続人に該当する人物は、漏れることなく記載しなければいけません。

また、相続関係説明図には、被相続人と相続人との関係が分かるように書くことが大切です。

被相続人と配偶者の間には、二重の線をひいてください。
そして子供や親、兄弟といったその他の相続人との間には、一本線で結びます。
これは法律などによって決められているルールではありませんが、一般的な方法として定着しています。

相続関係説明図には、作成者の名前も記載します。
相続人が複数いる場合には、その中の誰か1人を作成者にしてください。
作成者の氏名の横には、作成者の実印を押印します。

3.相続関係説明図を書く上での注意点

相続関係説明図を書く際には、事前に覚えておいてほしいポイントも存在しています。
効率よく相続関係説明図を作成するためにも、それらの内容を把握しておきましょう。

3-1.相続人が誰であるかを明確にする

書き方の説明の際にもふれましたが、相続関係説明図の中にはすべての相続人を記載します。
そのため、相続関係説明図を作成する前に、誰が相続人なのかを明確にしておかなければいけません。

もしも1人でも相続人の記載漏れがあったり、情報がまちがっていると、登記の手続きなどの際に提出しても受け付けてもらえません。
相続関係説明図を作成した意味がなくなってしまうので、充分に注意して記載することが大切です。

3-2.離婚や再婚している場合の関係図の書き方

被相続人が離婚を経験している場合には、相続関係説明図にその旨を記載する必要があります。
その場合には、被相続人の前の妻もしくは前の夫との間に二重線を引いて、線の上に×(バツ)印を書き込みます。
そして×印の横に「平成〇年〇月〇日協議離婚」といった形で、離婚が成立した日を記載してください。

前の妻か夫との間に子供がいた場合には、その子供も相続関係説明図に書き込みます。
また、前妻か夫との間に生まれた子供も相続人に含まれるので、遺産分割を行う場合には注意をしなければいけません。

4.まとめ

相続関係説明図の作成は決して難しいものではなく、法律ではっきりと決められた書き方が存在しているわけでもありません。
しかし、きちんと効力を発揮する図を作成するためには、慣例にならって必要事項をしっかりと記載することが大切です。

そのためにも、ここで紹介した基本事項を守って相続関係説明図を作成してください。
正確な相続関係説明図を用意することで、より円滑に相続が進められるようになるでしょう。

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