なお、この場合、被相続人の親は、被相続人の死亡及び第1順位の相続人である被相続人の子が相続放棄をしたことを知った時、即ち自分が相続人であると知った時から3ヶ月の間に相続放棄手続きをしなければ、相続放棄手続きができなくなります。
5.まとめ
今回は、相続放棄手続きを行った時に代襲相続がどのように絡んでくるかの解説と、その後の相続財産の行方についてご説明いたしました。
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。つまり、自分が相続放棄をしても、借金等のマイナス財産が子どもに受け継がれることはありません。借金等のマイナス財産を相続しないためにも、相続放棄手続きを検討することも重要です。
しかし、前の順位の相続人が相続放棄をした場合には、注意が必要です。思いもよらないところから、借金を背負う羽目にならないように、気をつけましょう。
そして、相続放棄手続きには、手続きをできる期限があります。
相続放棄をする必要があるのかどうか、判断に迷ってしまうこともあると思います。相続放棄手続きを行う際には、専門家に1度ご相談されるのも良いかもしれません。
著者:相続ハウス 山﨑 あすか(相続診断士)
監修:銀座中央総合法律事務所 清水 保晴(弁護士)