必要となる場合もある相続放棄受理証明書を発行する方法

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相続放棄受理証明書

相続放棄が行われたことを証明する書類があることをご存じでしょうか?

これは相続放棄受理証明書と呼ばれるもので、その名前の通り、相続放棄が受理され、すでに認められていることを証明する書類です。

相続した不動産の名義変更を行ったり、預貯金を解約するため金融機関とやり取りをする際など、場合によってはこの書類が必要となることもあります。
その場合は交付申請を行って、相続放棄受理証明書を取得しなければなりません。

いざという時にスムーズな手続きができるよう、ここでは相続放棄受理証明書とはどのような書類なのか、必要となるケースや書類を発行してもらう方法など、相続放棄受理証明書に関する基本的な情報をお伝えします。

1.相続放棄受理証明書とは

相続放棄受理証明書とは、相続放棄の手続きが完了していることを証明する書類です。
たとえば「相続登記」という、不動産の名義変更を行うための手続きを行う際には、相続放棄をした人の相続放棄受理証明書を添付しなければいけません。

また、金融機関によっては、相続の預貯金の解約の際に相続放棄受理証明書の提出を求められる場合もあります。
他にも、被相続人に債務がある場合に、債権者から交付を要求されることもあります。

この相続放棄受理証明書が用いられるケースは多くありませんが、場合によっては必要となる可能性もあるため、取得しておくと役に立つ書類の1つであるといえるでしょう。

2.相続放棄受理証明書を発行する方法

相続放棄受理証明書は相続放棄をすれば自動的にもらえるものではなく、家庭裁判所で手続きを行って発行してもらわなければいけません。
ここでは手続きの流れと、その中で必要となる書類や費用について紹介します。

2-1.必要な手続き

相続放棄受理証明書を発行してもらうためには、相続放棄受理証明申請書に必要事項を記載し、申請者の印鑑を押印する必要があります。押印する印鑑は、認印でも構いません。

相続放棄受理証明書に150円の収入印紙を貼り付け、その他の書類と一緒に提出します。
「その他の書類」の内容については、次の章で説明します。

相続放棄の申述が受理された際には、名前のよく似ている「相続放棄受理通知書」という書類が送られてきます。
この書類には申請書が同封されているので、これを用いると比較的早く交付の申請ができるでしょう。

2-2.必要な書類とかかる費用

相続放棄受理証明書を発行する場合には、まず相続放棄受理証明申請書が必要となります。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書
掲載元:裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/utsunomiya/vcms_lf/souzokuhoukijurishoumei.pdf

申請書内にある「事件番号」「受理年月日」といった項目が分からない場合には、被相続人の最後の住所の管轄である裁判所に対して、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会を行わなければいけません。

申請書の他には「身分証明書のコピー」「利害関係疎明資料のコピー」「申請者の戸籍謄本」「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、または除籍謄本」といった書類も必要です。

また、送付の際にはこれらの書類と一緒に、住所と宛名を記載した返送用封筒の同封も欠かせません。

相続放棄受理証明書の申請は、被相続人の負債などについての利害に関係している債権者が行うことも可能です。
ただし、申請のために必要な書類の内容が当事者が行う場合とは異なるため、注意しなければいけません。

相続放棄受理証明申請書は、本人用とは別の利害関係人用の用紙への記載が求められます。

相続放棄申述受理証明書申請書

掲載元:裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/1228-3.pdf

申請書以外に必要となる書類も、当事者が申請する場合よりも多くの種類が必要となります。

「債権者であることを示す、契約書などの資料」「被相続人の住民票(除票)、戸籍附表」「契約時に添付されている印鑑登録証明書」といった書類が必要であり、法人の場合はさらに「資格証明書」や「債権回収に関する委託証明書(債権回収会社が申請する場合)」「法人の登記事項証明書や債権譲渡通知書などのコピー」といった書類も必要です。

手数料としては、申請するのが本人でも利害関係者でも、証明書1通につき150円の収入印紙代と、返送用の郵便切手代がかかります。

3.相続放棄受理通知書との違い

相続放棄の受理に関する書類には「相続放棄受理通知書」というものも存在しています。

相続放棄受理通知書は、相続放棄の申述が受理された時に届く、1通しか発行してもらうことができません。
紛失しても、再発行をしてもらうことはできないのです。

そのため、相続放棄が認められたことを証明するためには、何度も発行することができる証明書を用いることになっているのです。
相続放棄受理通知書は、失くさないように保管しましょう。
もしも通知書の提出が求められている場合でも、コピーで対応するようにしてください。

4.まとめ

必要になるケースは限られてはいるものの、相続放棄受理証明書は相続登記をはじめとして、相続放棄が行われたことを証明する際には必要になる書類です。
いざ必要となった時にスムーズに発行ができるよう、手続きの方法を理解しておく意義は大きいといえるでしょう。

また、相続放棄受理通知書と混同しないように、その違いを把握しておくことも大切です。
どういった書類が必要で、どんな手順をふめば良いのかといった必要な事柄について、この記事をきっかけに理解を深めてください。

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