借金を残して相続発生!相続放棄する際に注意しておきたいこと

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相続放棄 借金

亡くなった方に借金があった場合、借金ごと相続するか、借金もプラスの財産もまとめて相続放棄するか、悩む方も多いのではないでしょうか?

相続する財産の中には、預貯金や株式、不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれます。
原則として、亡くなった方に借金があった場合は、その借金も相続し、借金を返済しなければなりません。

プラスの財産の方が多かった場合は、その財産で借金を返済すればいいのですが、マイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択をすれば、借金を返済する義務がなくなります。

そこで今回はマイナスの財産の相続が発生した場合、どのように相続放棄を行えばいいのか、必要書類や手続き方法、注意点などについて詳しくご説明します。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続する権利や義務をすべて放棄することです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとされ、相続財産は一切相続することができません。

1-1.相続放棄をした方がよい場合

被相続人の財産には土地や現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
相続人はそのどちらの財産も相続しなくてはいけません。

そのため、相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには、相続人がその負債を弁済しなくてはいけなくなります。

このように相続人が不利になるような場合には相続放棄した方がよいでしょう。

なお、一度相続放棄をしてしまうと、あとから株や預金などが出てきて最終的に相続財産がプラスであったとしても、放棄を取り消すことはできないので、注意が必要です。

2.相続放棄の期限と手続き

2-1.期限は3ヶ月以内

相続放棄するには家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません。

手続きの期限は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
その間に被相続人のすべての財産を把握して放棄するかしないかを決めなくてはいけません。

どうしても3ヶ月では決められない場合には期限を延長することもできます。

2-2.相続放棄の手続きに必要な書類

手続きに必要な書類は次の通りです。

・相続放棄申述書
家庭裁判所に備え付けてあります。また、家庭裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/)からもダウンロードできます。
・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本(現在のもの)1通
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(金額は裁判所によります)
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

なお、この他に申述人と被相続人との関係を証明する書類などを用意する場合があります。
被相続人との関係によって用意する書類が変わってくるので、よく確認しましょう。

3.相続放棄と限定承認の違い

相続放棄は、もとから相続が発生していなかったものとされるので、いかなる財産も相続することはできません。

しかし、限定承認は被相続人の借金などの負債がどのくらいか不明なときに、相続財産の範囲内で負債を弁済することができます。
そのため、被相続人が債務超過していた場合でも相続人個人が弁済する必要がありません。

また、限定承認であれば、あとからプラスの財産が出てきて最終的には相続財産がプラスになったときもそれを相続することができます。

限定承認も相続放棄と同様に相続を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。
ただし、限定承認は相続人全員でしなくてはいけませんので、相続人のうち一人でも反対者がいる場合は、限定承認をすることはできません。

4.相続放棄しても受け取れる財産がある

相続人が受け取った生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、民法上では相続財産とみなされず、相続人個人の財産になります。

したがって、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取ることができます。

5.相続放棄する際の注意点

5-1.相続放棄の手続きはきちんと家庭裁判所で行う

遺産分割の際に「一切を相続しません」と宣言しても、相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所で手続きをして、相続放棄の許可が出なくては放棄したことにはなりません。

また、相続放棄をするのであれば、被相続人の財産には絶対に手をつけてはいけません。
被相続人の財産を相続人が私的に使ってしまった時点で相続放棄はできなくなります。

5-2.相続放棄することは、相続権のある他の親族にも伝える

相続放棄は相続人個人で自由にできますが、相続権は次に相続する権利のある人に移ってしまいます。
たとえば、第1順位の被相続人の子供である相続人が相続放棄をすると、第2順位の両親(相続人からすると祖父母)に相続権が移ります。

しかし、父母が二人とも亡くなっていた場合や両親も相続放棄した場合には、第3順位の兄弟姉妹(相続人からすると叔父叔母)に相続権が移ります。

もし、被相続人に借金があって相続人が相続放棄した場合、他の相続権のある人にも相続放棄の手続きをしてもらわないと、借金をその人が弁済することになりかねません。
(ただし相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄の手続きを行えば、弁済の必要はありませんが、相続人になったことを知った日がいつかを証明する必要があります)

そうしたトラブルを防ぐためにも、相続放棄するときには相続権のある人には相続放棄することを伝えなくてはいけません。

6.まとめ

・相続放棄をするときは、家庭裁判所で手続きをしないといけません。
・相続放棄の手続きの期限は相続を知ったときから3ヶ月以内です。また、一度相続放棄してしまうと、取り消すことはできませんので、慎重に決めましょう。
・相続放棄は個人で自由にできますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。
・相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金は相続人個人の財産になるので、受け取ることができます。
・相続放棄をするときには、トラブルを防ぐためにも相続権のある人には必ず伝えましょう。
・相続放棄することに決めた場合は、被相続人の財産に手をつけてはいけません。被相続人の財産を相続人が私的に使ってしまった時点で相続放棄できなくなるので注意しましょう。

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