つまり、相続放棄をして相続人でない「第三者」になっても、遺言で指名されれば「第三者」として財産を受け取ることができるのです。
そして「3-1.生命保険金を受け取った場合」と同様、遺産総額が基礎控除額を越える場合は相続税が発生する可能性がありますので注意しましょう。
もし遺贈を放棄したい場合は家庭裁判所に申請する必要はなく、他の相続人に遺贈を放棄したい意向を伝えるだけで大丈夫です。
しかし後にトラブルにならないようにするために、遺贈を放棄する旨を内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
4.まとめ
相続放棄をした時の相続税の計算についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
税法上の相続放棄と民法上の相続放棄の扱いが違うので、難しく思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
そのような場合は専門家に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめします。
そして相続放棄は「相続権を失う」という大きな意味を持っており、自分だけでなく子や孫にも影響が及ぶことです。
相続放棄を検討している方は、このような注意点をきちんと把握した上で行いましょう。
著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)