相続放棄を行った場合、生命保険の保険金はどのように扱われるのかご存知でしょうか?
相続放棄は「被相続人にマイナスの財産が多い場合」など、相続によって生じるリスクを回避する手段として有効です。しかし相続放棄をすると、土地や預金といったプラスの財産を受け取る権利も放棄しなければいけなくなってしまうので、行う際にはメリットとデメリットを充分に把握した上で判断しなければいけません。
その際に悩みの種となってしまう要素の1つに、生命保険の保険金があります。相続放棄を行った際には保険金はどのように扱われるのか、また、どのような点に注意しなければいけないのかを、具体的に把握しておきましょう。
今回は相続放棄の大事なポイントである、生命保険との関係を紹介します。
1.相続放棄の基本情報
1-1.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺族など相続人(相続する権利のある人)が、その権利を放棄し、被相続人の遺産を受け継がないことを意味します。
1-2.相続放棄を行った方が良いケース
被相続人が現金や不動産などプラスとなる財産だけではなく、借金などマイナスの財産を持っていた場合、もしマイナスの方が多くなるようなら相続放棄をした方が良いと言えるでしょう。
1-3.相続放棄の申述方法は?
相続放棄をしたい場合、相続開始と知った日(被相続人が死亡したと知った日)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で手続きをしなければなりません。直接、その家庭裁判所へ出向いても構いませんし、郵送でも受け付けてもらえます。その際、相続放棄の申述書や戸籍謄本などが必要になりますので、事前に裁判所のウェブサイトや電話等で確認しておきましょう。
2.相続放棄と生命保険の関係
2-1.相続放棄をした場合の死亡保険金の扱いは?
相続放棄をした場合の死亡保険金の扱いで重要なポイントとなるのが、その保険の受取人です。受取人=被相続人の場合、死亡保険金は被相続人の財産として扱われるため、相続放棄をすると保険金は受け取れません。受取人≠被相続人の場合、その受取人として指定されている人は相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
2-2.死亡保険金は相続税の対象に
受け取った死亡保険金は相続税の対象として扱われます。しかし、相続放棄しなかった人と相続放棄をした人とでは計算方法が異なり、相続放棄をすると「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)」が使えなくなります。
2-3.相続放棄をした場合の死亡保険金の課税対象額
法定相続人が妻・長女・二女の3人で、二女が相続放棄したケースを確認してみましょう。
まず、「①それぞれが受け取った死亡保険金額」と「②相続放棄をしていない人が受け取った死亡保険金合計額」、「③生命保険金の非課税枠」を算出します。
受け取った死亡保険金額 | ||
妻 | ① 2,000万円 | ②相続放棄をしていない人が受け取った死亡保険金額は合計で3,000万円。 |
長女 | ① 1,000万円 | |
二女(相続放棄) | ① 1,000万円 | |
③生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人数3人=1,500万円 |
次に、相続放棄をしなかった人たちで生命保険金の非課税枠を按分します。按分は「③×①÷②」の式で求めることができます。
非課税分 | |
妻 | 1,500万円×2,000万円÷3,000万円=1,000万円 |
長女 | 1,500万円×1,000万円÷3,000万円=500万円 |
二女(相続放棄) | 非課税の適用なし |
最後に、受け取った死亡保険金額から非課税分を差し引けば、課税対象となる金額を知ることができます。
課税対象=受け取った死亡保険金額-非課税分 | |
妻 | 2,000万円-1,000万円=1,000万円 |
長女 | 1,000万円-500万円=500万円 |
二女(相続放棄) | 1,000万円-0円=1,000万円 |
なお、たとえ相続放棄をした場合であっても「相続財産の基礎控除」である「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」は適用できます。
3.まとめ
相続放棄をしても生命保険の保険金を受け取ることはできますが、受取人に指名されていることが前提です。
このように、生命保険の扱いだけに着目しても、相続放棄を行う際に注意しなければいけないポイントはたくさんあります。相続放棄を検討している方は専門家のアドバイスや情報収集など十分な対策を行い、スムーズに手続きできるようしっかりと準備をしておきましょう。