(2)申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子ですでに死亡している方がいる場合には、その子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(例:相続人が祖母の場合,父母)がいる場合、その直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(3)申述人が,被相続人の兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子ですでに死亡している方がいる場合、その子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
なお、このほかにも添付書類が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所で確認してください。
3-3.手続きをする場所
被相続人を管轄している住所地の家庭裁判所で手続きをします。
申述人の住所地ではありませんので注意してください。
4.相続放棄する際の注意点
4-1.被相続人の財産には手を付けない
被相続人の財産を相続人が私的に使用してしまうと、その後に多額の借金があることがわかっても相続放棄することができません。
4-2.相続放棄することは他の親族にも伝えましょう
相続放棄すると、相続する権利自体がなかったことになり、その相続権は次に相続する権利のある方に移動します。
そのため、相続権のある他の親族には相続放棄することを必ず伝えましょう。
5.まとめ
相続放棄は被相続人の生前にはできません。
相続が発生してから3ヶ月のうちに手続きをします。
一度、被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続を放棄することができなくなってしまいますので注意が必要です。
相続放棄の手続きは、自分で行う場合の手間や時間と、代行してもらう場合の費用を検討して、自分に合ったやり方で進めましょう。
また相続放棄をする際は、後で揉めないように相続権のある他の親族にも伝えるようにしましょう。