仮に相続放棄ができず、相続税が発生した場合、税務に関しては税理士が担当することになりますし、不動産の登記等が必要であれば司法書士の専門になります。
このように、各々で専門分野が異なり、「できる業務」と「できない業務」が存在します。
そのため、包括的に相談したい場合には、相続専門で様々なことを相談できる企業等を利用するといいでしょう。
「相続 手続き 支援」などで検索すると、そうした企業を見つけやすくなります。
また、司法書士事務所に代行をお願いした場合にかかる費用は3万円~が相場のようです。
相続放棄代行サービスを行っている司法書士事務所に問い合わせてみましょう。
3.相続放棄の手続き
では、相続放棄の手続きは、いつ・どこで・どのように行うのでしょうか。
(1)いつ
相続が発生したこと(死亡したこと)をあなたが知った日から3ヶ月以内
(2)誰が
原則として相続する人
※未成年者の場合、単独での相続放棄はできません。親権者が代理で行います。
ただし、その親権者にも相続する権利があり且つその親権者が相続放棄をしない場合には、特別代理人を選定しなければなりません。
(3)どこで
亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所
(4)どのように
必要書類の提出(収入印紙800円分が必要)
4.まとめ
たくさん書類を揃えないといけないように見えますが、要は「申述書」「住民票除票」「戸籍謄本」があれば大丈夫です。
直接窓口へ持っていく場合には、認印と身分証明書もご持参ください。
相続放棄の期間は3ヶ月しかありませんので、その時になって慌てなくてもいいようにしましょう。