用意すべきはこの3点!相続放棄の必要書類と手続き方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
相続放棄 必要書類

仮に相続放棄ができず、相続税が発生した場合、税務に関しては税理士が担当することになりますし、不動産の登記等が必要であれば司法書士の専門になります。

このように、各々で専門分野が異なり、「できる業務」と「できない業務」が存在します。

そのため、包括的に相談したい場合には、相続専門で様々なことを相談できる企業等を利用するといいでしょう。
「相続 手続き 支援」などで検索すると、そうした企業を見つけやすくなります。

また、司法書士事務所に代行をお願いした場合にかかる費用は3万円~が相場のようです。
相続放棄代行サービスを行っている司法書士事務所に問い合わせてみましょう。

3.相続放棄の手続き

では、相続放棄の手続きは、いつ・どこで・どのように行うのでしょうか。

(1)いつ
相続が発生したこと(死亡したこと)をあなたが知った日から3ヶ月以内

(2)誰が
原則として相続する人
※未成年者の場合、単独での相続放棄はできません。親権者が代理で行います。
ただし、その親権者にも相続する権利があり且つその親権者が相続放棄をしない場合には、特別代理人を選定しなければなりません。

(3)どこで
亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所

(4)どのように
必要書類の提出(収入印紙800円分が必要)

4.まとめ

たくさん書類を揃えないといけないように見えますが、要は「申述書」「住民票除票」「戸籍謄本」があれば大丈夫です。
直接窓口へ持っていく場合には、認印と身分証明書もご持参ください。

相続放棄の期間は3ヶ月しかありませんので、その時になって慌てなくてもいいようにしましょう。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用