正しい相続の必須知識!成年後見人に求められる役割は?

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相続において成年後見人は、特別な注意が必要であることをご存知でしょうか?

後見人とは、判断能力が充分ではない人をサポートする大切な存在です。対象となる人が亡くなってしまうと仕事は終了ですが、最後に管理していた財産を相続人に引き渡すまでが成年後見人の役割です。

しかし、実際には相続人が財産を受け取ってくれなかったり、後見人も相続人の1人である場合など、財産の引渡しや遺産分割協議で問題が発生するケースもあります。スムーズに相続が進むように、成年後見人の役割や注意点を覚えておきましょう。

1.成年後見人とは?

1-1.成年後見人の概要

成年後見人とは、認知症やその他の事情により十分な判断能力がないとされる高齢者などが、財産管理や介護契約、相続などの法律行為において不利にならないよう、その人を支援し、権利擁護を図る人を意味します。

お世話する人を「(成年)後見人」などと呼ぶのに対し、お世話される人を「被後見人」などと呼びます。そして、そのような制度のことを「成年後見制度」といいます。

成年後見制度には、法律に基づき家庭裁判所が「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任する「法定後見制度」と、将来に備えて自分で契約を結ぶ「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度 任意後見制度
判断能力が

不十分な

タイミング

現に 将来
選任者 家庭裁判所 本人
権限 同意権(保佐人・補助人のみ)

取消権

代理権

代理権のみ

1-2.法定後見制度

法定後見制度には、判断能力がない順に「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。3つのタイプはいずれも、本人・配偶者・四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てることにより選任されます。

判断能力の低い人を対象とする後見と保佐については、その申し立てに本人の同意は必要としていませんが、判断能力が比較的高い人を対象とする補助については本人の同意が必要になります。

選任された後見人、保佐人、補助人は「同意権」「取消権」「代理権」を用いて支援することになります。それぞれの権限は下表の通りです。

本人の判断能力 手続き時の本人の同意 同意権 取消権 代理権
後見 欠く 不要 ×
保佐 著しく不十分 不要
補助 不十分 必要

表内の「△」は希望により付与できる権限です。また、後見の同意権が「×」になっていますが、これは本人(被後見人)の判断能力が欠いている状態のため同意することがない、と解釈していただければいいかと思います。

なお、法定後見制度で選任された人は、葬儀や相続財産の引き渡しなど死亡後も支援することになっています。

1-3.任意後見制度

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えた場合に備え、予め自分で後見人を選任しておくという制度です。個人だけでなく、法人を後見人にすることもできますし、複数の後見人を立てることも可能です。

任意後見制度の契約は必ず公正証書で行う必要があります。また、本人の死亡を以て任意後見契約は終了してしまうため、葬儀や相続などの支援は対象外となります。死亡後の支援も必要な場合は、公正証書作成時に任意後見制度の委任事項として明記しておきましょう。

2.相続人への財産の引渡し

2-1.財産を引き渡す方法は?

相続人がいる場合、相続人全員に同意書を書いてもらい相続人の中の代表者1人に渡すか、相続人同士で遺産分割協議をしてもらったあとで各相続人にそれぞれの取得分を渡すのが一般的です。

もし、相続人がいない場合は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申し立てをし、選任された相続財産管理人へ引き継ぎます。

2-2.財産を引き継いでくれない時の対応とは

相続人が遺産分割協議をしない場合など財産を引き継いでくれない時は、当面の間は後見人が財産を管理することになります。しかし、なかなか話が進まない場合には、相続人がいないとき同様に、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申し立てを行い、その人へ財産を引き継ぐことになります。

3.成年後見人が遺産分割協議に参加する場合とは

3-1.被後見人の代わりとして遺産分割協議に参加する

後見人が被後見人の代わりに遺産分割協議に参加する際、原則として被後見人の法定相続分以上の分割でないと合意しないことになっています。つまり、被後見人に財産を全く承継させず事実上放棄するような遺産分割協議は基本的に認められていません。

3-2.成年後見人も相続人の場合の対応

身内の後見人となった場合、同じ相続において後見人自身も相続人の1人となっていることがあります。そのような場合には、後見監督人または特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。なぜなら、自身も相続であることが原因で被相続人の財産権を守れないといった「利益相反」が起こる可能性があるからです。

4.まとめ

成年後見人に選ばれると、相続に関わる作業でもさまざまな問題に行き当たる可能性があります。しかし被後見人の財産を保護し、適切に引き継がれるためには、正しい情報を把握して、適切に対応しなければいけません。成年後見人に選ばれた人やその可能性がある人、成年後見人を依頼する必要がある人は、正確な情報を収集し、この制度について充分に理解することが大切です。

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