これらは全ての申し立てに共通して必要になる書類であり、相続人が被相続人の父母か祖父母である場合、または相続人が配偶者だけの場合など、相続人と被相続人の関係によってさらに書類が必要になる場合があります。
詳細は裁判所の公式ウェブサイトに掲載されているので、参考にしてください。
これらの書類や印紙類を同封して、相手方1人の管轄の家庭裁判所、または当事者全員が合意して決めた家庭裁判所に郵送し、申し立てを行います。
また審理のために必要になった場合は、追加の書類提出を求められる場合があります。
6-2.申し立てから成立までの流れ
申し立てが受理されると、裁判所が第1回の期日を決めて申立人と相続人に通知します。
通知を受けた相続人は期日に裁判所に出頭し、調停委員を間に入れた形で話し合いを行います。
この話し合いで遺産分割の形がまとまらない場合は、さらに第2回の期日を決めて、再び話し合いを行います。
こうして、何度も話し合いを重ねていきます。
話し合いがまとまり、相続人同士の合意が得られたら、裁判所で調停調書を作成して調停が終了します。
調書には債務名義としての効力があり、決められた内容を強制的に実行することができます。
話し合いを重ねても調停が成立しなかった場合は調停が不成立となり、遺産分割審判に移ることになります。
7.まとめ
内容が多岐にわたるために、ややこしいと感じてしまうかもしれません。
しかし、このように多くの調停を行うことができるのは、相続によって起こり得るさまざまな問題に適切に対応し、権利の公平さを保つためです。
相続で自分の権利が侵害されたと感じた時は、充分な情報を集めた上で、しかるべき措置をとる必要があります。
この記事の中で掲載した内容や、紹介した公式ウェブサイトの情報も参考にして、納得できる形で相続を進められるように対処してください。