相続時精算課税制度という制度をご存じでしょうか?
相続時精算課税制度とは贈与税の課税方式の1つで、この制度を適用すると、2,500万円までは税金をかけずに、生前贈与を行うことができます。
では、この制度を適用する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
今回は相続時精算課税制度を適用するにあたって、手続きの流れや必要書類、注意点をお伝えします。
生前贈与をする前に、相続時精算課税制度についてしっかりと押さえておきましょう。
1.相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、次の特徴を持つ制度です。
・60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度。
・贈与時には、贈与された財産について軽減された贈与税を支払う。
・相続時には、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基にした相続税額から、既に支払った贈与税額を精算する。
なお、この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除できます。
つまり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからない、と考えていいでしょう。
2.相続時精算課税制度の適用手続きとは
2-1.基本的な流れ
相続時精算課税制度を適用したい場合、適用にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地(=住所)の所轄税務署に対して、「相続時精算課税選択届出書」を他の必要書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出します。
2-2.必要な書類と入手方法、注意事項
相続時精算課税の適用を受ける場合に必要な書類を図表にまとめました。
必要書類 | 資料取得先 | 提出場所 | 提出期限等 |
---|---|---|---|
・贈与税の申告書用紙 ・相続時精算課税選択届出書 ・相続時精算課税にかかる財産を贈与した旨の確認書 |
税務署 | 税務署 | 贈与の翌年3月15日までに贈与税の申告を行うこと。 |
・受贈者の戸籍謄本及び戸籍の附票(※1) ・贈与者の住民票又はその他の書類で、贈与者の氏名・年月日・65歳に達した時以降の住所又は居所を証する書類(※2) |
市区役所 |
※1:この書類がない場合には、その他の書類で次の内容を証明できること。
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所
・受贈者が贈与者の推定相続人であること
※2:贈与を受けた日以後に作成されたものに限る。
2-3.2年目以降の申告の場合の書類の扱い
2年目以降は贈与税の申告書を提出していきます。
なお、期限内に申告書を提出できなかった場合、非課税枠が残っていても贈与税が20%かかってしまうので注意しましょう。
3.相続時精算課税制度を適用する際の注意事項
3-1.暦年課税と併用はできない
暦年課税とは、もう1つの贈与税の課税方式で、年間110万円までの贈与なら、税金がかかりません。
相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税に戻すことはできないので注意しましょう。
もちろん、併用することもできません。
▼暦年課税制度について詳しく知りたい方はこちら
【贈与前に押さえておきたい暦年課税制度のメリットとデメリット】
3-2.孫に適用する場合の注意点
この相続時精算課税制度を使った場合、受贈者は必ず相続税の納税義務者になります。
そこで注意したいのが、孫にこの制度を適用する場合のことです。
孫は本来相続人にはなりません。
本来相続人でない人が、相続税の納税義務者となった場合、相続税が2割加算されます。
そのため、相続税の負担が大きくなる可能性もあるので注意しましょう。
参考:国税庁 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm
3-3.還付は自動的に行われない
相続時精算課税制度による贈与をしていた場合、相続税の計算をすると基礎控除以下になるため、相続税を納める必要がないケースも出てきます。
この場合でも、相続税の申告書を提出しなければ、納め過ぎた税金は還付されません。
税務署が計算してくれるわけではない点も併せて押さえてください。
3-4.財産は贈与時の価格で評価される
相続時精算課税制度は、最終的に相続税の計算を行って終了します。
この時、贈与された財産に基づいて相続税の計算を改めて行うのですが、財産の評価額は贈与時の金額で行うのが基本です。