税金を0円に!相続対策として行う生前贈与と注意点

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相続対策 生前贈与

相続対策として生前贈与を検討しているけれど、有効に活用するためには、どのように利用したらいいのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?

2015年に相続税の増税がされたこともあり、今から相続税の心配をされている方も多いはずです。

数ある相続対策の中でも、代表的な方法の1つとしてあげられる生前贈与ですが、実はこの生前贈与の制度や仕組みは奥が深く、また特例として適用できる控除制度も複数あるため、知っておけばとても効果的に相続対策を行うことができます。

今回は相続対策として生前贈与を最大限活用するための基礎知識や、利用する際の注意点など、ご紹介します。

また、相続対策をするためには生前贈与を税務署から結果的に認められる必要があるので、この機会にしっかりと頭に入れておきましょう。

1. 生前贈与とは

生前贈与とはその名の通り、自分(贈与者)が生存しているうちに自己の財産を相手(受贈者)へ贈与する行為のことをいいます。

贈与は贈与者と受贈者の意思表示によって成立する契約行為ですが、口頭で意思表示するだけでも成立します。

1-1. なぜ相続対策として生前贈与を行うのか

生前贈与を行うことは、課税対象となる財産を減らし、相続税の税額を抑えられるという大きなメリットがあります。
特に平成27年に相続税が増税されたことによって、相続対策として生前贈与を行う人が増加傾向にあるといいます。

ただし、やり方によっては代わりに贈与税が課税されてしまう場合もあるので、生前贈与を行う際には事前に知識を身に付けて、そのメリットを最大限に活かせる方法をとることが大切です。

2. 生前贈与の課税制度を利用した相続対策

贈与税の2つの課税制度をご紹介します。

2-1. 暦年課税

贈与税の算出に用いられる課税方法の1つで、年間110万円までの基礎控除枠が設けられており、財産をもらった人のその年の合計額が110万円以内であれば、贈与税が課税されることなく、財産を譲受することができます。

また110万円を超える贈与を受けた場合には、その金額に応じて贈与税が発生します。
たとえば配偶者、子ども、孫の3人に110万円ずつ10年間贈与をすると、合計3300万円も非課税で渡すことができます。

注意点

ただし、贈与した相手が相続人だった場合、被相続人が亡くなると、相続発生前3年以内の贈与については相続税に持ち戻されてしまうので、配偶者や子どもへの贈与は相続対策にならない可能性が残ります。

▼暦年課税について詳しく知りたい方はこちら
贈与前に押さえておきたい暦年課税制度のメリットとデメリット

2-2. 相続時精算課税

60歳以上の親から20歳以上の子や孫に贈与をした場合にのみ選択できる課税方法で、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
そのため暦年課税とは違い、1度に大きな金額を非課税で贈与することができるというメリットがあります。

すでに被相続人が高齢で、暦年課税で少しずつ贈与をするほど時間の余裕がないという場合は、相続時精算課税で一気に贈与をしてしまいましょう。

注意点

ただし、相続時精算課税は贈与税の非課税枠が大きい反面、相続発生時には相続税がかかるので、相続対策として活用できる人は限られています。

▼相続時精算課税制度について詳しく知りたい方はこちら
相続税対策に意外と使える!相続時精算課税制度の活用法

3.生前贈与の特例や控除を利用した相続対策

生前贈与の特例や控除を利用した相続対策の方法を4つご紹介します。

3-1. 教育資金の一括贈与

親や祖父母などの直系尊属から30歳未満の方へ、教育資金に充てるために贈与をした場合に限り、1,500万円までは贈与税がかからないという制度です。

教育資金を通して援助したい子ども(または孫)がいるという方にとっては、学費のサポートをしながら相続対策にもなるという一石二鳥のメリットがあります。

注意点

ただし、この特例を使ってあげたお金は、入学金や授業料といった教育資金だけに充てなければならず、それを証明するために領収書などを保管しなければならないため、多少手間がかかります。

また、受贈者が30歳になるまでに、教育資金として使いきれなかった残額については、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。

3-2. 住宅取得等資金の贈与

直系尊属から住宅取得等資金のためにもらった金額について、一定額までなら非課税になるという特例です。

非課税限度額は、家屋の新築等に係る契約の締結日や新築した家屋が省エネ等住宅かどうかによって変わり、たとえば受贈者がもらったお金を使って平成29年9月30日までに省エネ等住宅を建てた場合の非課税限度額は1,200万円となります。

生前贈与で相続対策をしつつ、マイホームをプレゼントしたいという方にオススメの方法です。

注意点

この特例を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住しなければなりません。
そのため年末に贈与をした場合は、急いで引っ越しまでの手続きを進めなければいけなくなります。

3-3. 贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで贈与税を控除できるという特例です。
この特例は暦年課税との併用ができるので、合計2,110万円まで贈与税を控除することが可能となります。

注意点

住宅取得等資金の贈与と同じく、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始しなければいけない点に加えて、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができないので注意しましょう。

3-4.結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満の方が直系尊属から、結婚・子育て資金に充てるための贈与を一括で受けた場合に限り、1,000万円まで非課税になるという特例です。

子ども・孫の結婚・子育てを金銭面でサポートしたいという親や祖父母の方は、贈与をした際に忘れずに活用しましょう。

注意点

受贈者が50歳に達した時点で適用期間が終了となり、使いきれなかった金額については、贈与税の課税対象となります。
また、贈与者が亡くなった時点で使い切れなかった金額についても、相続税の課税対象となります。

4. 現金以外で生前贈与を行うポイント

現金以外で生前贈与を行う場合は、以下のような相続対策に向いている財産を贈与すると将来的に有利になります。

4-1. 将来的に値上がりが予想される財産

・その地域に開発計画があり、将来的に値上がりが予想される土地
・現在、市街化調整区域に指定されているが、規制が外れる可能性がある土地
・業績が良い会社の株式
・自社の株式
など

4-2. 収益を生む財産

・賃貸用マンションや賃貸用アパート
・配当金がある株式
・自社の株式
など

5. 税務署に生前贈与を認めさせるには

相続対策のために生前贈与をしても、最終的には税務署に認められなければ意味がありません。
生前贈与を税務署に認めさせるためには、以下のようなポイントを押さえておくことが大事です。

・受贈者が「贈与してもらった」と認識すること
・「贈与契約書」を交わすこと
・預金口座を通して「贈与の痕跡」を残しておくこと
・もらったお金を「正しい目的」で使うこと

6.まとめ

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