しかし、中には延納申請期限までに担保提供関係書類が提出できない場合もあります。
こうしたケースでは、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という書類を提出することで、1回につき3ヶ月を限度に最長6ヶ月まで提出期限を延長することができます。
延納申請書を提出した後は、税務署長が延納申請期限から3ヶ月以内に、延納の許可か却下を行います。
申請の際に示した担保の内容が適当ではないと判断された場合には、担保の内容の変更を求めることもあります。
このように、延納担保の状況によっては、許可か却下の判断が出るまでの期間が延長される可能性もあります。
その期間は、最長で6ヶ月までとさだめられています。
5.まとめ
相続税の延納を行った場合には、担保が必要であったり、利子税をさらに支払わなければいけません。
つまりこの制度には、相続人にとって負担となる要素も少なからず存在しているのです。
それでも、すぐに納税することが困難な人にとって延納は適切な納税を行うためには欠かせない制度でもあります。
納期限までの相続税の納付が難しいと判断した場合には、まず延納の制度の内容の把握に努め、正しい申請の手続きを行うことをおススメします。