相続と贈与では、それぞれにどのくらいの税金が課せられるのか、知りたい方も多いのではないでしょうか?
相続と贈与、どちらも自身の財産を渡す行為ですが、その方法が生前に行う贈与か、それとも亡くなった後で発生する相続かによって、課税される税の種類や金額は異なります。
もちろん税率も異なるため、なるべく負担の少ない方法で財産を渡したいと考えるのであれば、これらの違いを理解することが大切です。
また、条件によっては想定外の税が課せられる可能性もあるので、注意しなければいけません。
今回は相続と贈与のそれぞれにかかる税金について、税率や算出方法、節税のために活用したい控除制度や注意点など、詳しくお伝えします。
1.相続税と贈与税の違い
被相続人が亡くなると、所有していた財産が相続人に受け継がれることになります。
こうした財産の継承のことを相続といい、継承された財産に課せられるのが相続税なのです。
それに対して贈与とは、財産を所有している人が、自らその財産を他者に譲り渡すことです。
この方法で行われる財産の継承を贈与といい、継承された財産に課せられる税金を贈与税といいます。
2.相続にかかる税金
相続を行う際に課せられる相続税は、どのくらいになるのでしょうか?
計算方法や控除制度など、具体的な内容について紹介します。
2-1.相続税とは、どんな税金か?
相続税は、相続や遺贈によって得た財産に対して課せられる税金であり、財産を受け取った相続人は課税対象となります。
ですがその範囲は、相続人の条件によって異なります。
国税庁の公式ウェブサイトでは、その範囲は以下のようにさだめられています。
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1)相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人 | 取得したすべての財産 |
(2)相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有している ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある |
取得したすべての財産 |
(3)相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している |
取得したすべての財産 |
(4)相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。) | 日本国内にある財産 |
(5)上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人 | 相続時精算課税の適用を受ける財産 |
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
2-2.相続税の計算方法
相続税には、被相続人の配偶者や子供といった法定相続人に基礎控除が認められています。
基礎控除の金額は、3,000万円に加えて法定相続人1人につき600万円と定められています。
さらに、課税される相続税の税率によって、控除される金額が段階別に決められています。
国税庁の公式ウェブサイトに掲載されている、税率ごとの控除額を紹介します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ‐ |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
出典:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm