生まれる前でも相続人になれる!胎児の相続権について解説

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相続 胎児

もし、相続税の申告をしたあとに赤ちゃんが生まれた場合には、修正申告や更正の請求等をする必要があります。
このことから言えるのは、可能なら赤ちゃんが生まれてから遺産分割をした方がいいということです。

相続税の申告および納税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署で行う」とされています。
赤ちゃんが生まれるまで申告や納税を待っていると言えるでしょう。

3-2.相続財産が分割されていないときの申告

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても期限が延長されることはありません。
分割が間に合わないときは、胎児が生まれた日以降2ヶ月以内であれば、申告の延長を申し出ることができます。

しかしその際に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用できない場合もあります。

4.まとめ

相続が発生した日に、胎児がいる場合の相続のポイントは「民法」と「税法」の違いです。
民法では「既に生まれたもの」として扱い、税法では「いないもの」として扱われます。

ただし、胎児が生きていた場合は、どちらの場合でも相続人となります。
民法と税法によって数え方が異なることを覚えておきましょう。

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