(もし配偶者もいた場合、配偶者は1/2、子Aと子Bはそれぞれ1/4で計算します)
(相続税の税率については国税庁のウェブサイトを参照)
・・・STEP12の金額×実際の相続分
上記のような流れで相続税を求めます。
今回の例では、子Aが1,125,000円、子Bが375,000円の節税に成功したことになります。
もし、保険金を受け取ったけれども相続放棄をしたい、という場合の生命保険の課税対象金額を知りたい人は、過去記事『相続の注意点!相続放棄をした場合の生命保険の扱いは?』を参考にしてください。
3.生命保険を相続対策に利用する場合の注意点
3-1.保険料負担者と被保険者、受取人の関係で対象になる税金が変わる
最初にもお伝えしましたが、被相続人が保険料を負担していた生命保険などを、被相続人の死亡によって相続人が一括で受け取ることで、相続税の課税対象となります。裏を返せば、それ以外の条件だと相続税の課税対象にはならず、非課税枠を利用した節税が出来ない、ということです。相続税の節税対策として生命保険への加入を検討している人は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係に注意しましょう。
契約者
(保険料負担者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 受け取り方 | 税金の種類 |
B | A | B | 一時金 | 所得税
(一時所得) |
年金 | 所得税
(雑所得) |
|||
A
被相続人 |
A
被相続人 |
B
相続人 |
一時金 | 相続税 |
年金 | 所得税
(雑所得) |
|||
B | A | C | 一時金 | 贈与税 |
年金 | 所得税
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