相続の重要知識!生命保険の課税対象になる金額は?

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(もし配偶者もいた場合、配偶者は1/2、子Aと子Bはそれぞれ1/4で計算します) 子A 3,800万円×1/2=1,900万円 4,800万円×1/2=2,400万円 子B 3,800万円×1/2=1,900万円 4,800万円×1/2=2,400万円 STEP12:STEP11をもとに、相続税の総額を計算

(相続税の税率については国税庁のウェブサイトを参照) 子A 1,900万円×15%-50万円=235万円 2,400万円×15%-50万円=310万円 子B 1,900万円×15%-50万円=235万円 2,400万円×15%-50万円=310万円 共通 子Aの235万円+子Bの235万円=470万円 子Aの310万円+子Bの310万円=620万円 STEP13:各々の相続税額(STEP12を各々の相続分に応じて按分)

     ・・・STEP12の金額×実際の相続分 子A 470万円×75%=3,525,000円 620万円×75%=4,650,000円 子B 470万円×25%=1,175,000円 620万円×25%=1,550,000円

上記のような流れで相続税を求めます。
今回の例では、子Aが1,125,000円、子Bが375,000円の節税に成功したことになります。

もし、保険金を受け取ったけれども相続放棄をしたい、という場合の生命保険の課税対象金額を知りたい人は、過去記事『相続の注意点!相続放棄をした場合の生命保険の扱いは?』を参考にしてください。

3.生命保険を相続対策に利用する場合の注意点

3-1.保険料負担者と被保険者、受取人の関係で対象になる税金が変わる

最初にもお伝えしましたが、被相続人が保険料を負担していた生命保険などを、被相続人の死亡によって相続人が一括で受け取ることで、相続税の課税対象となります。裏を返せば、それ以外の条件だと相続税の課税対象にはならず、非課税枠を利用した節税が出来ない、ということです。相続税の節税対策として生命保険への加入を検討している人は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係に注意しましょう。

契約者

(保険料負担者)

被保険者 保険金受取人 受け取り方 税金の種類
B A B 一時金 所得税

(一時所得)

年金 所得税

(雑所得)

A

被相続人

A

被相続人

B

相続人

一時金 相続税
年金 所得税

(雑所得)

B A C 一時金 贈与税
年金 所得税

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