相続対策として、贈与を行うにはどのような方法があるのか知りたい方も多いのではないでしょうか?
贈与には、さまざまな非課税枠や控除の特例が存在しています。
これらをうまく活用し、事前に贈与を行い、所有している財産を減らすことによって、相続が発生した際にかかる相続税をおさえることが可能です。
しかし、非課税枠や控除の特例を適用するためには細かい条件が設定されているため、それぞれの内容について具体的に理解することが必要不可欠です。
ここでは相続対策を行う上で覚えておいてほしい贈与の制度や贈与を行う際の注意点について紹介します。
相続対策で贈与を検討している人は、ぜひとも参考にしてくださいね。
1.生前贈与とは
生前贈与というのは、その名前の通り、生きている間に贈与によって財産を移す方法のことです。
被相続人が亡くなり、高額の財産が相続されることになった場合には、その財産の価値に応じて相続税が課せられる可能性があります。
こうした相続税による負担を回避する、または安く抑えるための手段として、生前贈与が用いられることがあるのです。
生前贈与を行う場合にも、贈与税という税が課せられます。
しかし贈与にはさまざまな控除や特例があるため、これらの制度をうまく利用することによって、相続に備えられるのです。
2.贈与で行う相続対策
贈与に関するさまざまな制度の内容を把握することによって、贈与税の金額を安く抑えることができます。
ここでは、相続対策に活用することもできる贈与税の制度についてお伝えします。
2-1.暦年課税
暦年課税は、贈与を行った場合には誰でも対象になる、または選択肢に含まれる、贈与における基本的な課税制度です。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の価格に対して課せられる制度ですが、その際には110万円の基礎控除額を差し引くことができます。
暦年課税の計算は1年ずつ行われるので、財産を細かく分けて1年ずつ贈与することができれば、贈与税の金額を安く抑えることができます。
また暦年課税による贈与税の税率は対象になる価格によって異なり、さらに「一般税率」か「特例税率」かによっても変わります。
それぞれの価格ごとの税率は、以下のようになります。
【贈与税の速算表|一般贈与財産用(一般税率)】
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の 課税価格 |
200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【贈与税の速算表|特例贈与財産用(特例税率)】
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の 課税価格 |
200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
出典:国税庁ウェブサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
2-2.相続時清算課税
贈与を行う人が原則として60歳以上の父母か祖父母であり、財産を受け取る子か孫が20歳以上である場合には、暦年課税の他にも「相続時清算課税」という制度を選択することができます。