保障をするだけじゃない!相続対策のための保険活用方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
相続対策 保険活用

生命保険が相続対策にも活用できることをご存じでしょうか?

保険に加入することは、ただ死亡したときの保障として備えておくだけでなく、相続が発生したあと、税金をはじめとするさまざまな弊害への対策としても有効です。

生命保険を使った相続対策にはどのようなものがあり、それぞれの対策はどのようにして行えばいいのでしょうか?

今回は数ある保険のなかでも、生命保険を活用した相続対策について詳しく解説いたします。

知っておいて損をすることはありません。
この機会に保険を相続対策に役立てましょう。

1. 生命保険はさまざまな相続対策に活用できる

本来、生命保険は被保険者が死亡したときに、残された家族の生活を保障するために加入するものです。

しかし実は相続対策という観点から見ても、生命保険はさまざまなことに活用することができます。

生命保険の世帯加入率は常に90%前後をキープしていますが、加入者のなかには、以下のような相続対策目的で加入している人も少なくありません。

2. 保険活用法① 節税対策

2-1. 死亡保険金の非課税枠

生命保険の死亡保険金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、たとえば法定相続人が4人いれば、2,000万円の非課税枠が利用できます。

相続税の課税価格が1,000万円と3,000万円なのでは、納めるべき相続税に数百万円もの差が開きます。

2-2. 生前贈与として利用する

死亡保険金を相続税の課税対象外にして、財産を受け取る方法もあります。

その方法とは、加入する生命保険の被保険者を親、契約者(保険料負担者)と受取人を子どもにして、親が子どもの銀行口座に「生前贈与」という形で現金を振り込み、その口座から保険料が引き落とされるようにするというものです。

そうすることで親が死亡したときに、子どもは死亡保険金という形で財産を受け取ることができ、さらにその死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となるため、納めるべき相続税をゼロにすることができるのです。

また一時所得も「死亡保険金から払込保険料総額を引いた金額」が50万円を超えない限りは非課税となります。

この方法を活用する場合には、子どもが贈与されることを知っていてそれに同意していることが前提になりますので、覚えておきましょう。

3. 保険活用法② 納税資金対策

相続税は相続をした財産の価値によって、多額になってしまうことがあります。
たとえば不動産を相続した場合などには、注意が必要です。

そんなときに納税資金対策として役に立つのが、被相続人を被保険者としている生命保険です。

被相続人が死亡したときに受け取ることができる死亡保険金を相続税に充てれば、突然発生する相続税にも対応することができるでしょう。

ただしこの方法は、1億6000万円までの「相続税の税額軽減制度」が適用される「被相続人の配偶者」に対しては、あまり効果的はいえません。
なので、納税資金対策を目的に生命保険に加入する際は受取人を子どもにするようにしましょう。

また、もし配偶者を受取人にしていて、受け取った死亡保険金を相続税対策として子どもへ渡してしまうと、配偶者から子どもに贈与をしたとみなされます。
贈与とみなされてしまうと、贈与税が課税されてしまうことになるので、注意が必要です。

4. 保険活用法③ 「争族」対策

被相続人の財産が土地や不動産のみの場合には、遺産分割ができないため、相続人同士の間でトラブルが発生することがあります。
そんなときの対策として役に立つのが、生命保険を活用した「代償分割」という方法です。

代償分割とは遺産分割の手段の1つで、ひとりの相続人に不動産を相続させる代わりに、ほかの相続人には「相当する金銭(代償金)」を支払って平等にする方法です。
この代償分割をする際に、代償金の準備金として使えるのが生命保険の死亡保険金です。

保険金の受取人を「不動産を相続する予定の方」にし、死亡保険金を受け取ったところで、ほかの相続人に代償金を支払いましょう。
またこの方法を実行する場合には、生前に相続人を交えてよく話し合いをし、合意を得て、代償分割をする旨を記載した遺言書の作成をしておくことが大事です。

5. 相続財産がマイナスでも死亡保険金が受け取れる!?

生命保険の死亡保険金の大きな特徴に「受取人固有の財産となるため相続財産に含まれない」という点があります。

そのため被相続人が借金などのマイナスの財産しか残していなかった場合でも、生命保険に加入していれば相続放棄をしても、死亡保険金は家族に渡すことができるのです。

【税制上の注意点】
税制上、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれます。
さらに相続放棄をすると、当然その人は相続人としてみなされないので、「2-1.死亡保険金の非課税枠」の適用を受けることができません。

死亡保険金が相続税の基礎控除額の範囲内に収まっていれば問題ありませんが、それを超えてしまう場合は、超えた金額分に対して相続税が課税されることになるので注意しましょう。

6.まとめ

生命保険は死亡時の保障だけでなく、相続対策としても活用することができます。
節税対策として相続財産額を減らすためや、相続財産に分割が難しい不動産がある場合などに、生命保険の活用は非常に有効といえるでしょう。

数多くの生命保険がありますので、ご自身に合ったものを見つけることができれば、将来は本来の生命保険としての機能と相続への対策をすることが可能です。
今まで生命保険に興味がなかった方も、この機会に、相続対策目的として、加入を検討してみてはいかがでしょうか?

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用