未成年者が法定相続人になった場合はどうしたらいいか、わからない方も多いのではないでしょうか?
親や親戚の突然の不幸によって、未成年者が法定相続人になるケースは、実は少なくありません。
未成年者が相続をするためには「相続するか放棄するかの選択」や「特別代理人の申し立て」といった法律上の手続きをする必要があります。
いざというときに慌てないように、今のうちから未成年の相続について、しっかりと理解しておきましょう。
1. 未成年の相続人はどこが違う?
未成年の相続人は、大人の相続人とどんなところが違うのでしょうか?
1-1. 相続人として大人と同等の権利を持つ
たとえ小学生以下の小さい子どもであっても、親や親戚が亡くなったときに相続人になる権利は持っています。
1-2. 単独で法律行為が行えない
未成年者は原則として「単独で」法律行為をすることができません。
これは相続に関することだけでなく、たとえば未成年は判断能力が十分ではないとみなされているため、高額商品の売買契約も単独では結ぶことができません。
1-3. 遺産分割協議に参加できない
相続における遺産分割は法律行為にあたるため、未成年者は遺産をどう分け合うかについて相続人同士で話し合う遺産分割協議に参加することはできません。
2. 特別代理人を選任しよう
未成年者が法律行為をするためには法定代理人を立てる必要があります。
通常のケースでは本人の親(親権者)が法定代理人になれば問題ないのですが、相続ではそうはいきません。
親子といえども、相続人同士は財産を取り合う関係になるので、もし親を法定代理人にすると、親は子どもの意思を無視して財産を独り占めすることができてしまいます。
そこで未成年の相続人は自分を守ってくれる味方として、遺産分割協議が始まる前に特別代理人を選任することになるのです。
2-1. 特別代理人とは
特別代理人とは、親権者が代理人になれないときにその人に代わって未成年者の代理をする特別な代理人のことで、家庭裁判所が候補者のなかから選任をします。
法律によって、未成年者1人に対して特別代理人を1人つけなければならないと決められているため、未成年の代理人が2人いる場合は特別代理人も2人必要になります。
2-2. 特別代理人になるために必要な資格
特別代理人には、その未成年者と利害関係がない成人がなれます。
それ以外は特に資格は必要ないので(相続人ではない)親戚や友人はもちろんこと、弁護士や税理士といった相続の専門家を特別代理人にすることもできます。
内縁の妻や離婚した元妻に関しては、未成年の子が1人であれば特別代理人になることができますが、未成年の子が2人の場合、もう1人には特別代理人を選任してもらう必要があります。
2-3. 特別代理人の選任なしで遺産分割協議を行うとどうなる?
特別代理人の選任をせずに、親権者が未成年に代わって遺産分割協議を行うと、無権代理行為に該当します。
無権代理行為が認められると、その遺産分割協議は未成年者が成人後に協議の内容を追認しない限り無効となります。
3. 特別代理人の申し立て手続きに必要な書類と費用
【手続き先(申立先)】
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
【申立人(申し立てができる人)】
未成年者の親権者や利害関係人
【必要書類】
・特別代理人選任の申立書
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票または戸籍謄本
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)など)
※相続人と利害関係がないことを証明するために必要になります。
【必要費用】
・収入印紙800円(未成年者1人につき)
・返信用の郵便切手代
4. 未成年者の相続放棄
未成年の相続人は相続を放棄することもできますが、その方法は「親が一緒に放棄するかどうか」によって変わります。
●親と一緒に放棄する場合
親子で一緒に放棄をする場合や、親が先に放棄をしている場合は、子どもの放棄に関する手続きを親が代わりに行うことができます。
●未成年者のみが放棄して親は相続する場合
未成年者のみが放棄をする場合は、相続する場合と同じように親権者が代理することができないため、特別代理人を選任してその人に手続きを行ってもらうことになります。
5. 未成年者控除
相続によって財産を受け取った未成年者は、成人では受けられない特別な控除である未成年者控除を受けることができます。
5-1. 未成年者控除の資格
相続税の未成年者控除は、次のすべてに当てはまる人が受けられます。