未成年者が相続人になった場合のとるべき手続き方法を解説

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相続 未成年

1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

※国税庁ホームページより抜粋

5-2. 未成年者控除の金額

未成年者控除の金額は「その未成年者が満20歳になるまでの残り年数を10万円で掛けた金額」となります。

未成年者の年齢は○○か月の部分を切り捨てて計算しますので、例えば19歳6か月の場合、6か月を切り捨てて19歳となり、残り期間1年として計算します。

なお、控除額が未成年者本人の相続税額よりも大きかった場合は、引き切れなかった部分の金額が、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引かれることになります。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

【計算例】
未成年者の年齢が18歳4か月の場合
10万円×2年=20万円

▼参考
国税庁:No.4164 未成年者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm

6.まとめ

たとえ未成年者であっても、相続人になる場合があることがお分かりいただけたかと思います。

未成年者が相続人になるには特別代理人を申し立てる必要があります。

自分の子が未成年のうちに相続人になった場合にどのような手続きが必要なのか、あらかじめ知識を持っておけば、いざというときに安心して相続の手続きができるのではないでしょうか。

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