不動産を相続したら絶対にやっておくべき名義変更・登記

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相続 不動産 名義変更

土地や不動産を相続する際に名義変更が必要となるけれど、どのように手続きを行ったらいいのか、自分でもできるのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?

自分の親から将来的に、土地や建物といった不動産を相続することになっている方も少なくはありません。
もし不動産を相続したらそのままにはせず、できるだけ早めにその不動産の名義変更をすることをおすすめします。

では相続した不動産の名義を変更するためには、どうすればいいのでしょうか?
土地や不動産の名義変更について、手続きの流れや必要書類にかかる費用、名義変更をせずに相続した不動産をそのままにしておくことのリスクなど、お伝えします。

不動産を相続する可能性がある方は、必ず押さえておきましょう。

1. 相続した不動産の名義変更

被相続人から相続した財産が土地や建物などの不動産だった場合、取得した時点では名義はまだ被相続人のままとなっています。
この相続によって取得した不動産の登記名義を、被相続人から相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。

相続登記は義務ではないことから、特に期限は設けられていないため、いつでも申請をすることができます。

また、そのまま相続登記を行わずにいることもできますが、相続人が増えると権利関係が複雑化し、相続人同士でトラブルに発展してしまうこともあるため、不動産を相続したときには、早めに相続登記をしておくことをおすすめします。

2. 不動産の相続から名義変更までの流れ

2-1. 土地の相続内容を決める

相続登記をするためには、まず相続した不動産を誰の名義にするのかを「遺産分割協議」によって決める必要があります。

遺産分割協議に対して「相続人全員がひとつの部屋に集まって話し合う」というイメージがある方も多いのではないかと思いますが、実は手紙や電話、メールなどを使って進めても問題ありません。

2-2. 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議によって誰が不動産を相続するかを決めたら、その内容を書面に取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しましょう。
この遺産分割協議書を作成する上で、守るべき点が2点あります。

・「相続人全員で協議した」という文言を必ず入れること
・土地、建物などの不動産について記載する場合は「登記事項証明書」を書き写すこと

この2点を守らないと、法務局に提出しても無効と判断されて相続登記が認められない場合があるので注意が必要です。

▼詳しくはこちらをご参照ください。
遺産分割協議書の書き方とポイントを解説【サンプル付】

2-3. 相続登記の申請書類を作成する

遺産分割協議書を作成したら、名義変更の申請をするために必要な登記申請書を作成しましょう。
以下のリンクから登記申請書のひな形をダウンロードすることができますので、それを参考に作成すると良いでしょう。

「不動産登記の申請書様式について」(法務局HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

2-4. 法務局へ申請する

相続登記をするために必要な書類がすべて揃ったら、「相続した不動産の所在地を管轄する法務局」へ申請しましょう。
管轄している法務局は、以下のページから確認することができます。

「管轄のご案内」(法務局HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

3. 不動産の名義変更に必要な書類とかかる費用

相続した不動産は、法務局へ不動産登記をすれば名義変更をすることができます。

3-1. 必要書類

相続登記をするためには遺産分割協議書、登記申請書以外にも、以下の書類が必要となります。

・亡くなった人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書
など

3-2. かかる費用

相続登記を自身で行う場合にかかる費用は、以下の通りです。

・登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
・戸籍謄本取得:450円
・除籍・原戸籍取得:750円
・住民票取得:約300円
・評価証明書取得:約300円
・登記簿謄本取得:不動産数×1,400円

4. 不動産を相続したらすぐに名義変更すべき理由

不動産は相続した時点ではまだ自己の所有物ではないため、相続登記をするまでは以下のような権利について主張できません。

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