・相続した不動産を売却できない
・相続した不動産を担保にして融資を受けられない
・相続した不動産を貸すことができない
・相続した土地に家を建てることができない
相続登記をしなかった場合に考えられる最も大きなリスクは、「相続した不動産を勝手に売却される可能性がある」ということです。
相続によって不動産を取得しても、相続登記で名義を変更しておかなければ、その権利は一切保全されません。
そんな状態で、もし「相続登記をする前の権利者」に悪意があったとしたら、最悪の場合は不動産を勝手に売却されてしまう可能性も有り得るのです。
このような問題を防ぐためにも、相続登記はできるだけ早いタイミングでしておくことをおすすめします。
5.まとめ
今回は相続した不動産の名義を変更する相続登記の方法と、それを実行すべき理由についてご説明しました。
不動産を相続することが決まったらできるだけ早く申請書を作成し、必要書類を集め、法務局に相続登記の申請をすることが大切です。
いざというときにこれらの行動を素早く行うためにも、今回紹介した内容はぜひ頭に入れておきましょう。