代理人に頼むときには絶対必要!相続登記の際の委任状とは

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相続登記 委任状

相続登記を専門家にお願いする際に委任状は必要なのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか?

親の土地を相続した場合は、相続登記をします。

相続時は金融機関や保険などの手続きの他にも、相続税の納付など、やるべきことが多くあり、時間的・金銭的に忙しい中、並行して相続登記の準備をすることになりますので、登記の専門家に全て任せてしまいたいものです。

その場合に必要になるのが相続登記の委任状となります。

では、委任状はどのようなものを用意したらいいのでしょうか?また委任する場合、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
相続登記を専門家にお願いする際の委任方法や、費用の相場についてご紹介します。

1.相続登記の委任状とは

相続により土地の名義が動いたならば、登記が必要なことはご存じかと思われます。

登記の際は様々な様式があったり、各種書類をそろえる必要があるため、専門家へ委任をするのが一般的です。
このように誰かに登記を頼む際には、委任状が必要になります。

1-1.委任状が必要な相続人・不要な相続人

登記の際には、土地や不動産の権利に絡む相続人全員分の委任状が必要になります。
複数の相続人が共有名義で登記する場合、だれか1人が代表して登記を行うという場合にも、他の相続人の委任状が必要です。

ただし相続人が複数いたとしても、不動産や土地を取得するのが1人だけという場合は、その人だけの委任状で済みます。

また法定相続分通りの相続登記については「代表者のみの委任状でも可」という規則があります。
例えば、妻と子どもが法定相続分通りにそれぞれ2分の1ずつ土地を取得し、妻が登記を申請する場合などです。
法定相続分の通りなので、妻のみが委任状を作成すれば済みます。

2.相続登記における委任状の書式

委任状には決まった書式はありませんが、以下のような情報を記載することになります。

相続登記委任状

出典:法務局ホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)より抜粋
(注1)委任者の印は認印でも可

相続人の住所及び氏名は、住民票の写しに記載されているとおりに記入します。
また、申請書が複数枚の場合は、申請人またはその代理人は各用紙のつづりに契印が必要です。

上記例は法定相続分の相続登記です。
そのため、共同相続人全員のために申請者である相続人(法務花子)のみが、代理人(乙野二郎)に登記の申請を委任しています。
法務一郎・貴子の委任は不要のケースです。

上記は記載例であり、相続の結果に応じて詳細は異なります。
そのため委任状をどんな風に書けばいいのか、不安に思う人も多いかもしれません。
しかし、登記を委任するときは、委任状の用意も一緒に依頼できるので安心しましょう。

3.登記を委任できるのは

3-1.自分で相続登記はできる?

登記は誰にでもできるわけではありません。
相続登記の手続きを自分で行う分には問題ありませんが、素人が報酬をもらって誰かの登記を代行することはできません。

業として権利に関する登記ができるのは司法書士や弁護士など、法律で規定された人のみです。

3-2.相続時に専門家に委任するメリット

自分でできるなら自分でやろう!と思われた方もいるかもしれませんが、相続登記には大変な手間がかかります。

相続人を明らかにするために、被相続人と相続人の戸籍や住民票が必要ですし、遺残分割協議書や登記申請書など、多くの書類も作成しなければなりません。

書類は時間をかければ集めることができるかもしれません。
しかし、基本的に相続登記は相続発生から10カ月以内に行う必要があります。

時間的な制約をクリアするためには効率よく作業をしなければならないため、普通の人が行うのは難しいのでしょう。

4.委任時にかかる登記費用

かかる費用は登記を行う専門家ごとによって異なります。

また「委任状、一通につきどのくらい」という価格設定は一般的ではないようです。
必要書類が多岐に渡るため、個別に料金を記載するのではなく、相続登記全体の相場を明記したうえで「事案ごとの難易度に応じて価格を調整する」という方法をとっている司法書士がほとんどのようです。

参考までに、日本司法書士連合会が地域ごとに報酬のアンケートを公表していますのでご紹介します。

【事例】
・評価額1,000万円の土地の相続登記
・法定相続人は3人だが、1人が単独相続した場合

低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 27,813円 49,751円 70,800円
東北地区 27,816円 51,467円 85,158円
関東地区 31,646円 59,210円 105,515円
中部地区 36,008円 60,428円 107,949円
近畿地区 29,557円 67,034円 119,200円
中国地区 34,908円 55,149円 82,500円
四国地区 38,500円 61,064円 101,667円
九州地区 36,732円 55,089円 83,274円

出典:日本司法書士連合会(http://www.shiho-shoshi.or.jp/
※上記はアンケートの結果であり、実際の報酬は相続人や不動産の数等により異なります。

5.まとめ

相続登記という重要な財産移転を依頼するための書類である委任状は、大きな役割を持ちます。
しかし、特別な作成を要する書類というわけではないです。

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