2015年1月に50年ぶりに相続税法が改正し、相続税の基礎控除額が変わり、その額が縮小されました。もしかしたら自分にも影響があるのではないか、と不安に思う方も多いのではないのでしょうか。
基礎控除額が変わる、ということは相続税の課税対象となる人の数も変わる、ということです。控除額が引き下げになるということは、つまり相続税を払う必要がある方が増えるということです。
そもそも自分や親が亡くなった場合の基礎控除額はいくらなのだろう?
また自分に税金がかかるのかどうか、「どうすればわかるのかすらわからない」けど、何だか不安…という方も少なくないと思います。
今回、基礎控除額がどのように変わってどれだけの人に影響があるのか、また自分は相続税が発生するかどうかをどのように確認すればよいのかを、一からわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 基礎控除額とは
相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかかりません、という非課税枠のことを言います。
もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません。
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。
1-1. 改正後の基礎控除額
相続税額の改正後(2015年1月1日から現在)の基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 | |
---|---|
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
例)法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
1-2. 改正前の基礎控除額
相続税額の改正前(2014年12月31日まで)の基礎控除額は以下の通りです。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | |
---|---|
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 6,000万円 |
2人 | 7,000万円 |
3人 | 8,000万円 |
4人 | 9,000万円 |
5人 | 10,000万円 |
6人 | 11,000万円 |
例)法定相続人が3人の場合、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となります。
1-3. 基礎控除額の適用
基礎控除額が2015年1月1日で改正されたのは説明しましたが、では実際に誰かが亡くなって相続が発生した場合、何を基準に、改正前と改正後のどちらが適用されるのかが決まるのでしょうか。
それは財産を遺す人が「亡くなった日」が基準となり、どちらに当てはまるかによって適用される基礎控除額が決まります。
よく「申告する日」が基準になると思っている人がいますが、それは間違いですので注意しましょう。
例)2014年8月1日に亡くなり、2015年2月20日に申告を行った場合
⇒「亡くなった日」が基準になるので、適用されるのは「改正前」の基礎控除額です。
2. 影響
前項で基礎控除額が引き下げになったと説明しましたが、では一体どのような影響があるのでしょうか。
例えば1の例で見た通り、改正前と改正後では相続人が3人の場合、3200万円もの引き下げとなり、これはかなり大きな差になります。
この差によって、今まで相続税が発生しなかった人は発生するかもしれない、言われています。