保険を使って行う相続税対策のメリットと活用ポイント

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相続税対策 保険

相続税対策として、保険を活用した方法があると聞いたけれど、どのように利用したらいいのか、どのくらいお得になるのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?

法改正の後、相続税の課税対象となる人が増え、相続税を少なくするにはどうすればいいのかと、今から悩んでいる方も多いはずです。
相続税を抑えるための方法は、様々な控除を使った方法や土地や不動産を使った方法、生前贈与を用いる方法などたくさんありますが、実は生命保険を活用することも相続税対策として有効な方法なのです。

では生命保険を相続税対策に活用することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
また、相続税対策のことを考えて生命保険に加入する場合は、どのような保険を選べばいいのでしょうか?

今回は生命保険を使った相続税対策の方法についてご紹介します。

1. 相続税と生命保険の関係

生命保険が相続税にどのように関わっているのかについて、確認してみましょう。

1-1. なぜ生命保険で相続税対策ができるのか?

一見すると相続税対策と関係がないように思える生命保険ですが、生命保険の保険料はたとえ被相続人の財産から支払っていたとしても、相続税の課税対象にはならないという利点があります。

そのため現金をそのまま相続させると相続税が発生することが分かっている場合は、相続財産を生命保険料に充てることで、相続税の対象となる財産を減らすという対策をとることができるのです。

1-2. 相続税の非課税枠

生命保険の保険金にも「500万円×相続人の数」という相続税の非課税枠が用意されています。

2016年1月1日の相続税法改正の際に基礎控除額が引き下げられたことによって課税対象者は一気に増えましたが、生命保険金の非課税枠は変わっていないので、生命保険を活用すると相続税対策をより有利に進めることができるようになったのです。

2. 生命保険を相続税対策に活用するメリット

生命保険を相続税対策に活用することには、大きく以下の3つのメリットがあります。

2-1. 非課税枠を活用できる

生命保険の死亡保険金を相続税の非課税枠以内(500万円×法定相続人の数)に収めれば、相続税を発生させることなく現金を受け取ることができます。

非課税枠は法定相続人が多いほど大きくなりますので、お子さんがたくさんいる方は特に有利に相続税対策をすることができます。

2-2. 納税資金や葬儀費用を用意できる

現金で相続財産を相続する場合、被相続人の金融機関の預金は遺産分割協議が終わるまでの間、引き出しができなくなってしまうため、受け取るまでには時間がかかってしまいます。
そのため被相続人の死後すぐに行われることになるお葬式の費用や、ケースによっては相続税の納税資金が相続財産から賄えなくなってしまう場合があります。

一方で生命保険の死亡保険金であれば、保険金受取人の請求手続き後5~10日程度で受け取ることができる場合が多いので、少なくとも相続税の納税期限に間に合わないという事態は防げるでしょう。

2-3. 遺産分割を円満に行える

現金で相続をすると、遺産分割協議の際に相続人同士の間で争いに発展してしまう場合があります。

それに対し、生命保険では加入をした時点で受取人を決めているので、相続人同士で揉めることなく特定の人に財産を渡すことができるようになっています。

また生命保険の死亡保険金は相続人の遺留分の対象にもならないので、そういった点でも遺産分割を円満に行うことができるのです。

3.生命保険を相続税対策に活用するときのポイント

生命保険を相続税対策に活用する際には、以下のポイントを押さえておきましょう

3-1.保険契約者と保険金受取人の指定

生命保険の死亡保険金は、保険契約者と保険金受取人を誰にするかによってかかる税金の種類が違ってきます。

保険契約者を被相続人(になる予定の人)、保険金受取人を相続人(になる予定の人)にすると、死亡保険金に相続税が課税されて非課税枠が適用されるので覚えておきましょう。

3-2.保険の種類

相続税対策のために生命保険を活用する場合、基本的には満期のない終身保険に加入することになるわけですが、一番おすすめなのは加入時に保険金を全額支払う、一時払い終身保険です。

一時払い終身保険であれば、一度に大きな資産を移すことができる上に、加入時の審査も比較的優しくなっているので、相続税対策に最も向いている保険であるといえるでしょう。

4.生前贈与にも活用できる

生命保険は生前贈与の方法としても活用している人も多いです。

まず親から子どもに銀行振込という形で、贈与税の非課税枠の上限である年間110万円以内の贈与をします。
そして生命保険の保険料を受贈者である子どもの口座から引き落とされるようにすれば、贈与税を発生させることなく、相続税対策もすることができるようになります。

この方法を活用する場合に加入する生命保険の種類は、一度に高額な保険料を支払う一時払い終身保険ではなく、年間の保険料を110万円以内に収められる通常の終身保険にしましょう。

またその際、名義資産とみなされないようにするためにも、契約者である子ども自身が、その事実を知っていて、了解しているということも重要なポイントになります。

5.まとめ

相続税対策には実にさまざまな方法がありますが、今回ご紹介した方法は税金に詳しくない方でも実践しやすい、初心者向けの方法であるといえます。

生命保険を活用した相続税対策には、課税対象となる相続財産額を減らし、相続税を抑える効果が期待できることだけでなく、納税資金の準備や特定の人へ財産を渡す手段としてもうまく活用することで、トラブルのない、円滑な相続へと導くことができます。

これから相続税対策を始めようと思われている方は、ぜひ生命保険を活用した方法を実践してみてはいかがでしょうか?

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