<条件>
納税額:100万円
相続の開始を知った日:平成28年6月28日(火)
納付期限:平成29年5月1日(月)
※相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月が納付期限となるため、本来であれば平成29年4月29日(土)が納付期限ですが、その日が土・日・祝であれば、その翌日が納付期限となります。
申告日:平成29年8月25日(金)
<日数の数え方>
「4-1.延滞税の計算式」で解説した2ヶ月の基準は下記のようになります。
①に該当する期間:平成29年5月2日(火)~平成29年7月1日(土)
②に該当する期間:平成29年7月2日(日)~平成29年8月25日(金)
その結果、①の日数は61日、②の日数は55日になります。
<計算>
①1,000,000円 × 2.7% × 61日 ÷ 365日 = 4,512円(1円未満切捨て)
②1,000,000円 × 9.0% × 55日 ÷ 365日 = 13,561円(1円未満切捨て)
①4,512円 + ②13,561円 = 18,000円(100円未満切捨て)
5.相続税が支払えない場合の対応
5-1.延納
原則、相続税の支払いは現金一括払いですが、それが出来ない場合には「延納」という制度を使い、5年間の分割払いにしてもらうことが可能です。
しかし、延納をするためには下記の要件を満たす必要があります。
【要件】
1.相続税の金額が10万円を超えていること。2.相続財産のほとんどが不動産であるなど、相続税を金銭で納付することができない理由があること。
3.延納金額が50万円以上且つ延納期間が3年超の場合には、その相続税の金額に相当する担保を提供すること。
4.相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に「延納申請書」を税務署長に提出すること。
5-2.物納
原則、相続税の支払いは現金一括払いですが、それができない場合には「物納」という制度を使い、不動産や有価証券など現金以外の資産で納税することが可能です。
しかし、物納をするためには下記の要件を満たす必要があります。
【要件】
1.延納を利用しても現金で納付することが難しい事由があること。2.物納する財産は、相続財産のうち下記の財産および順位でそれぞれ日本国内にあること。
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位:動産3.物する財産が物納不適格財産(抵当権がついている土地や境界が明らかでない土地)ではないこと。
4.相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に「物納申請書」を税務署長に提出すること。
6.まとめ
納付期限までに相続税を納めないと、高い割合の延滞税が課せられてしまいます。
また延滞税は該当する期間ごとによって異なるため、算出するのは難しいものです。
延滞税が発生しそうな場合は、専門家への相談されることをおすすめします。
きちんと納められない場合は延納や物納といった対策も行い、正確な納税を行うことを心がけるようにしましょう。