もう過ぎてる?/相続税の申告期限と過ぎた場合のペナルティ

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相続税の申告期限について、知らない方も多いのではないでしょうか。

相続税には申告書の提出期限(申告期限)があります。

申告期限は10ヶ月と決められており、それまでに手続きを済ませなければなりません。

もし申告期限を過ぎてしまうとペナルティもありますので注意が必要です。

相続の発生後には、申告手続きの前に戸籍を収集したり、財産目録を作成したり、遺産分割協議書を作成したり・・・等やらなくてはならない事がたくさんあります。

今回は、相続税の申告期限や、申告書の提出先、提出方法、提出ができなかった場合やしなかった場合にどの様なペナルティが課せられるか、その他注意すべき事等について詳しく説明します。

1. 相続税の申告期限について

相続税には申告書の提出期限(申告期限)があり、申告期限までに提出をしなかった場合や申告期限を過ぎて申告書を提出した場合には、加算税や延滞税がかかり相続税の負担が重くなりますので申告期限は正確に把握しておく必要があります。

1-1. 申告期限

申告期限(税務署に申告書を提出する期限)は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。

例えば1月10日に相続が発生した場合には、その年の11月10日が相続税の申告期限になります。

また、納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告してから納付期限が設けられるわけではないので注意しましょう。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延納税がかかる場合がありますのでご注意下さい。

1-2. 「死亡したことを知った日」とは

相続は被相続人が死亡した瞬間に発生すると決められており、その相続人がその死亡の事実を知っていたか否かを問いません。

これは、被相続人の財産や債務に対して、たとえ一瞬でも空白の状態が発生すると、その財産や債務に対する法律に混乱が生じてしまうからです。

それに対し、「死亡したことを知った日」(相続の開始があった事を知った日)は、死亡した日とならない場合も有り得ます。

例えば、家族に知らせてもらえなかった、長期旅行中で知らせてもらうことができなかった、行方不明で知らせることができなかった・・・等が考えられるでしょうか。

ですが一般的には、死亡した日と死亡したことを知った日は一致する事が多いと言われています。そのように考えないと、相続人それぞれで申告期限がバラバラになり煩雑になるためです。

相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長する場合はありますが、相続税法を知らなかったといって、申告期限を延長することは出来ないのでその部分の認識には気をつけて下さい。

1-3. 申告期限が土、日だった場合

申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告書は原則として税務署へ持参しますが、郵送による提出も可能です。郵送による提出の場合、消印日が提出日となります。一般的には、消印日を明確にするために、書留(簡易書留)や特定記録で送付することをおすすめしています。

1-4. 提出先

相続税の申告をする時は、被相続人が死亡した時の所在地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。相続人の所在地を管轄する税務署ではないので注意して下さい。

相続税の納付をする時は、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。

1-5. 相続税の納付は一括納付が原則

相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。

ただし、特例として分割による支払いや金銭以外の相続財産で支払うことが認められている場合があります。そういった場合は申告期限までに税務署に申告書を提出して許可を貰う必要があります。この場合、延滞した額に対して、延滞税が発生する場合があります。

2. 申告期限を過ぎてしまったらどうなるか

期限を過ぎてしまった場合のペナルティにも種類があります。具体的には以下の通りです。

種類 加算のタイプ 説明 どんな場合に課税されるか 追徴税額の計算方法
延滞税 利子 相続税の納付期限までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティ 税金が定められた期限までに納付されない 原則として、年7.3%
※納期限から2か月を超えた場合
⇒年14.6%
過少申告加算税 罰金 申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税 自主的に修正申告をした 0%
税務署に指摘されて修正申告をした 50万円までは10%
50万円を超える部分に対しては15%
無申告加算税 罰金 正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税 自主的に申告書を提出した 税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した 50万円までは15%
50万円を超える部分に対しては20%
重加算税 罰金 仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税 申告書を提出した 追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった 税金総額の40%
※重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに課される。

3. 申告期限を延長できるケース

相続税の申告期限は10ヶ月が原則ですが、特殊な事情がある場合に限り、税務署に申請をして2ヶ月の範囲内で申告期限を延長できます。

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