相続税がお得になる!控除の対象となる葬式費用の範囲

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相続税 葬式費用 範囲

葬式費用が相続税から控除できることは知っていたとしても、具体的に控除の対象となる範囲をしっかりと区別できていますでしょうか?

両親や配偶者など、身近な人が亡くなった場合には、葬式を行うケースがほとんどです。
その際にかかった費用は相続税の計算をする時に課税対象の範囲から外すことができ、相続税を低く抑えることができます。

しかし、葬式にかかった費用の全てが控除の対象となるわけではありません。

そこで今回は相続税の控除対象となる葬式費用の範囲について、控除を適用する際に注意しておきたいことと合わせて詳しくお伝えします。
より正しく相続税額を計算するためにも、控除できる葬式費用の範囲をしっかりと把握することが大切です。

1.葬式費用の一部は、相続税の控除に含まれる

相続税の計算から控除することができる要素の1つに「葬式費用」というものがあります。
法令によって定められている「相続税基本通達13-4」では、以下の条件に該当する費用は、必要な経費として相続税の課税対象から控除することが可能となっています。

【相続税基本通達13-4】
①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②に捧げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

これらの条件に当てはまる費用は控除することが可能です。
対して、「相続税基本通達13-5」では、葬式費用として控除の対象にすることができない費用の内容について定めています。

【相続税基本通達13-5】
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

このように、葬式のために使われた費用であっても、相続税の対象になるものとならないものの範囲がはっきりと区別されています。

2.相続税の控除の対象になる葬式費用

相続税基本通達13-4にさだめられている控除の対象になる費用の内容について詳しくご説明します。

お通夜の費用

お通夜をとり行う際には、参列者の飲食費などがかかります。
このようなお通夜の際に使われた費用は、控除の対象に含まれています。

本葬にかかった費用

葬儀では式場の使用代や御柩代に加え、葬儀屋の人たちに支払うお礼代や参列者の飲食費、お菓子代といったさまざまな経費が生じます。
こうした諸々の費用も控除の対象です。

お布施、読経料、戒名料

文字通り、お通夜や葬儀の際にお経をあげてくださったり、戒名をつけてくださる僧侶の方に支払う謝礼です。
僧侶の方に支払う御車代も、こうした費用に該当し、控除することが可能です。

火葬、埋葬、納骨費用

火葬を行う際にかかった費用や、お墓に遺骨を入れるために墓石を動かしてくださった人へ支払うお礼です。

遺体運搬費用

文字通り、遺体や遺骨を運搬する際にかかった経費です。

3.控除の対象にならない葬式費用

相続税基本通達13-5によってさだめられている、控除の対象に含まれない葬式費用の内容について、詳しく見ていきましょう。

仏具代

仏具の購入のためにかかった費用は、控除される葬式費用の控除の対象には含まれていません。

初七日、四十九日の法要にかかる費用

初七日や四十九日といった法要はお葬式とは異なるので、葬式費用として控除することができません。
ただし、告別式の日に初七日までを行った場合には、告別式と初七日の区別ができないので控除の対象になります。

香典返しの費用

香典返しの費用も控除の対象にはなりません。
しかし、会葬返礼品を渡している上に香典返しを行っていたのであれば、会葬返礼品にかかった費用は控除の対象となります。

墓地の整備と買い入れにかかった費用

墓地の整備や買い入れの費用も、葬式代として控除することはできません。
墓地を借りるケースでも同様です。

遺体解剖費用

こちらも文字通りですが、遺体を解剖する際にかかった費用も控除の対象外です。

4.控除をうける際の注意点

対象となる経費を葬式費用として控除する上で、注意してほしいポイントを紹介します。
確実に控除を受けるためには大切な情報も含まれているので、ぜひとも把握しておくようにしましょう。

4-1.支払いの記録は必須

相続税の控除を申告する際には、それぞれの経費に関する証拠を残す必要があります。
可能なものは領収書を残し、まとめて保管しておきましょう。

お布施などの領収書を残すことができない経費であっても、メモを残しておけば対応することが可能です。

4-2.葬式費用の控除額の上限はない

亡くなる方によっては葬儀が大がかりになり、高額の葬式費用がかかる場合もあります。

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