また、限度面積を上回る場合には、適用される面積までは特例が適用されますが、上回る分に関しては、減額されない価格が課税対象になります。
小規模宅地等の特例を受けた場合の計算例
例えば、路線価が50万円、面積が500㎡で、小規模宅地等の特例の1つである特定居住地宅地等の特例が受けられるとします。
その場合の課税価格はどのようになるのでしょうか。
まず、特例が適用されない範囲での課税価格は以下になります。
50万円×500㎡=2億5,000万円
この金額から、小規模宅地等の特例で控除される金額を引くことになります。
小規模宅地等の特例の金額=50万円×80%×330㎡=1億3,200万円
2億5,000万円-1億3,200万円=1億1,800万円
となり、1億1,800万円が課税の対象金額となります。
4.まとめ
土地は評価額の把握や税額の計算が複雑で、1度読んだだけでは分からないという人も少なくないでしょう。
こうした手間も、相続にかかる負担の1つであると言わざるを得ません。
しかしながら、納税にきちんと備えておくためには、丁寧な計算が欠かせないのも事実です。
路線価方式か倍率方式による評価額かを調べた上で、税額の算出を行いましょう。事前にこうした作業を経ておくことが、スムーズに相続を完了させるためには大切なのです。