1)婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること:
婚姻届を出した日を起点として計算します。
2)自宅やその購入資金の贈与であること:
別荘の購入資金は対象になりません。
3)贈与を受けた配偶者は、贈与された不動産を自分の住居として利用し、住み続ける予定があること:
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住民票を移す必要があります。
4)過去にこの特例を受けていないこと:
同じ夫婦間の場合です。再婚した場合は、再度この特例を使えます。
5)贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
3.生前贈与を書面で行う必要性
生前贈与は書面で行わなくてはいけません。なぜでしょうか?
3-1.なぜ書面で行うのか
他の相続人にも生前贈与が行われたことを証明することができます。
贈与財産の内容で後々もめないためにも書面に残しておくことは有効です。
また、相続が起こったとき、不利になることも理由の一つです。
相続税の申告を行ったとき、場合によっては税務調査が行われます。
このとき、「名義資産」が問題になります。
つまり、「名義は相続人の財産になっているものの、実態としては被相続人の財産となっているもの」です。
わかりやすい例では、「親が子供の名義で銀行口座を作り、そこに毎年110万円振り込んでいた」というケースを考えるといいでしょう。
子供がこの銀行口座の存在を知らなかった場合、親の財産とみなされ、相続税の計算の際に相続財産に含められるのです。
上記のような事態を回避するために、次の点に注意するといいでしょう。
・贈与契約書を作っている。
・もらった人が贈与税の申告を行っている。
・贈与は銀行振り込みによっている。
やはり、生前贈与は書面によって行う方が確実ですね。
4.まとめ
・生前贈与を行えば、ライフステージに応じて資金援助が行える。
・生前贈与にはさまざまな特例があるので、うまく使えば税金を安くできる。
・ただし、生前贈与を行う際は税務調査との関連から書面で行うべき。
これらの点を、しっかり押さえましょう!
まず大事なのは署名捺印した「贈与契約書」を作成すること。
そして贈与があったこと事実を明確にするために財産が金銭であれば通帳に送金するなど、証拠を残すことが重要です。
すべての要件が記載されているわけではありません。
要件等の詳細は、税理士に確認しましょう。