また、妻が夫を被保険者として保険を契約し、受取人を子供にした場合には、妻が契約した保険の保険金を子供に贈った形となるので、贈与税の対象となります。
3-3.受取人は必ず相続人を指定する
生命保険の保険金に対して相続税の非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人である場合のみです。
孫などの法定相続人ではない人が生命保険金を受け取った場合には、生命保険の非課税枠も基礎控除も利用することができず、保険金すべてに相続税が課せられてしまいます。
4.まとめ
生命保険の加入は法定相続人にとって、非常に有効な相続税対策であるといえるでしょう。
しかし、その効果を問題なく発揮するためには、契約の際に注意をすることが条件となっています。
そのためには、生命保険に関する知識を得ることも大切であるといえるでしょう。
ここで紹介した大事なポイントをおさえた上で生命保険の情報を収集し、適切な節税対策を行ってください。