国税庁ではこの比準方式について「その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法」と説明しています。
●計算方法
出典:国税庁サイト「農地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
2-2. 人に貸している土地の評価
他人に貸し付けている宅地(貸宅地)は、借主に立ち退き料などを支払わなければならないなどの理由から、自用地だった場合に比べて相続税評価額が低くなります。
(自用地だった場合の評価額のだいたい30~40%程度が目安です)
2-3. 農地の区分と評価
農地は種類別に区分された上で、それぞれ決められた方式で評価されます。
2-3-1. 純農地
「純農地」とは、原則的に転用が許可されていない農地のことをいいます。
相続税評価額は、倍率方式によって計算されます。
2-3-2. 中間農地
「中間農地」とは、一定の条件下に限り例外的に転用が許可されている農地のことをいいます。
相続税評価額は、倍率方式によって計算されます。
2-3-3. 市街地周辺農地
「市街地周辺農地」とは、転用が許可される農地のことをいいます。
相続税評価額は「その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額」となります。
2-3-4. 市街地農地
「市街地農地」とは、転用の許可を要しない農地のことをいいます。
相続税評価額は、倍率方式もしくは比準方式によって計算されます。
▼詳細はこちらをご参照ください。
国税庁サイト「農地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
純農地 | 中間農地 | 市街地周辺農地 | 市街地農地 | |
---|---|---|---|---|
相続税評価額 | 倍率方式 | 倍率方式 | その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額 | 倍率方式もしくは比準方式 |
2-4. 山林の評価
山林とは「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」のことをいいます。
相続税評価額は「純山林」および「中間山林」に該当する場合は倍率方式で、「市街地山林」に該当する場合は比準方式によって計算されます。
▼詳細はこちらをご参照ください。
国税庁サイト「山林及び山林の上に存する権利」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/10.htm
2-5. 原野の評価
原野とは「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」のことをいいます。
相続税評価額は「純原野」および「中間原野」に該当する場合は倍率方式で、「市街地原野」に該当する場合は倍率方式もしくは比準方式によって計算されます
▼詳細はこちらをご参照ください。
国税庁サイト「原野及び原野の上に存する権利」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/11.htm
3. 土地は売却したほうがお得!?
このように手元にお金がない場合には、土地を物納するという対策がとれます。
しかし、土地の物納が認められるためにはさまざまな条件があり、また物納をするための準備段階で、測量費用などの各種費用を負担しなければならないといったデメリットもあります。
土地を所有している場合のもうひとつの選択肢として、その土地を売却して現金にし、それを相続税に充てるという方法があります。
どちらのほうが金銭的にお得になるのかは、その土地を市場に出した場合の価格(実勢価格)によって変わります。