相続開始の直前において、その土地が特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等のいずれかの宅地等に該当している場合に適用されます。
3-1.メリット
土地の評価が最大80%まで減額できる
小規模宅地等の特例を受けると、宅地等の種類によって一定の面積までの土地について、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。
【特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等】
限度面積:400㎡
減額割合:80%
【貸付事業用宅地等】
限度面積:200㎡
減額割合:50%
【特定居住用宅地等】
限度面積:330㎡
減額割合:80%
たとえば相続した自宅(特定居住用宅地等)の面積が350㎡、評価が1億500万円(30万円/㎡)だった場合、小規模宅地等の特例による減額は30万円×330㎡(限度面積)×80%(減額割合)=7920万円となるので、相続税評価額は1億500万-7920万=2580万円となるのです。
3-2. デメリット(注意点)
申告後に宅地の選択を変更できない
小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地は納税者が自由に選択することができますが、一度選択をすると変更をすることができなくなります。
適用要件が厳しい
小規模宅地等の特例には、亡くなった人が住んでいた自宅の敷地であること、宅地等をもらった人が配偶者以外の場合は、その宅地等を持ち続けることなど、被相続人、相続人のそれぞれに対する厳しい適用要件があります。
詳しい適用要件については、国税庁のウェブサイトでご確認ください。
▼相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
4.まとめ
今回は土地を所有する人が活用できる相続税対策の方法についてご紹介しました。
いずれの方法にもメリットとデメリットの両方があり、また適用するための厳しい要件が設定されているので、誰もが活用できるとは限りません。
まずは「自身の所有する土地ではどの方法が活用できるのか」ということを確認するところから始めてみましょう。