▼20歳未満
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html
●相続放棄申述受理証明書
相続放棄が受理されたことを証明する相続放棄申述受理証明書は、受理をした家庭裁判所に申請をすれば受け取ることができます。
8-4.注意点
相続の放棄の申述をせず、単にプラスの財産を取得していない場合は、相続の放棄には該当しません。
よってマイナス財産の法定相続分による承継義務は残りますのでご注意ください。
8-4-1.生前に相続放棄はできない
相続を放棄する旨を書面で記載して署名していたとしても、それが被相続人の存命期間中であれば無効となります。
8-4-2.代襲相続人の相続放棄
被相続人の子供が相続放棄をした場合に、その子供(被相続人の孫)が相続人となることはありません。
「相続人」には、相続を放棄した者は含まれないため、代襲相続人が相続放棄をし、遺贈で財産を取得した場合には、相続税法の2割加算対象者となるのでご注意ください。
参考サイト:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/01.htm
9.相続税の算出
9-1.相続税とは
相続によって取得した財産などが基礎控除額を超えた場合に、その超えた部分(課税遺産総額)に対して課税される税金のことです。
課税遺産総額がある場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。
9-1-1.課税、非課税の対象
相続税の.課税、非課税の対象は、相続税法第12条に規定されています。
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
① 墓地や墓石、仏具、仏壇など、日常礼拝をしているもの。
② 相続や遺贈によって取得した財産のうち、公益を目的とする事業に使われるもの。
③「心身障害者共済制度」に基づいて支給される、給付金を受ける権利。
④ 相続によって取得した生命保険金のうち、法定相続人の数に500万円を掛けた金額までの部分。
⑤ 相続によって取得した退職手当金などのうち、法定相続人の数に500万円を掛けた金額までの部分。
⑥ 個人経営をしていた幼稚園の事業に使われていた財産の一部。
⑦ 相続した財産のうち、相続税の申告期限までに寄附したもの。
9-1-2.期限とペナルティ
相続税の申告と納税は、相続によって取得した財産などが遺産にかかる基礎控除額を超える場合に必要となります。
・申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内までです。
(期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります)
・ペナルティ
納付しなければならない税額があるにも関わらず期限後に相続税の申告をした場合には、延滞税が課されます。
また申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めないと延滞税が課される場合があります。
9-2.控除
相続税の計算時には「被相続人が残した債務」や「相続人が負担した葬式費用」などを遺産総額から差し引くことができます。
9-2-1.基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
【税法改正】
相続税は何度かの改正を経て、平成25年度に改正されたものが最新となっています。
今後もさらに改正される可能性があるので、注意しましょう。
参考サイト:http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
9-2-2.特別控除
相続税には、以下の6つの特別控除があります。
①贈与税額控除
②配偶者の税額軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤掃除相続乗除
⑥外国税額控除
【配偶者控除】
被相続人の配偶者が実際に取得した遺産額のなかで、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
なお、申告期限までに分割されなかった財産については、税額軽減の対象になりません。