【計算方法】
具体的な寄与分の算定方法は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額などから考慮されますが、実際の適用は家庭裁判所の裁量に委ねられることになります。
【必要書類等】
寄与分を定める処分調停のページに、必要書類や申立書の書式および記載例などが掲載されています。
参考サイト:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_23/
8.相続の承認
相続が開始された場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちのいずれかを選択できます。
8-1.単純承認
被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐのが単純承認です。
相続開始日から3か月、相続放棄も限定承認もしないと、単純承認をしたことになります。
8-2.限定承認
被相続人の債務の程度が不明な場合などに、相続によって得た財産の限度で被相続人の負担を受け継ぐのが限定承認です。
限定承認をするためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
相続人が複数いる場合、限定承認の申述は共同相続人全員で行うことになります。
手続きは、相続人全員が共同して、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行う必要があります。
【期限】
申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
【費用】
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
(各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」に掲載されていない場合は、申し立てする家庭裁判所に確認してください)
【書類】
限定承認の申述には以下の書類が必要となります。
・申述書
・標準的な申立添付書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【手続き等】
限定承認が受理されたら、限定承認者は所定の期間内に限定承認をした旨と債権の請求をすべき旨の公告の手続きをし、法律にしたがって相続財産の清算手続きを行っていくことになります。
【判断の仕方】
相続の開始があったことを相続人が知ったときから3か月以内に相続を承認するか判断する資料が得られない場合には、期間の伸長の申し立てをすることでその期限を伸ばすことができます。
8-3.相続放棄
被相続人の権利や義務を一切受け継がないのが相続放棄です。
参考サイト:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
相続放棄には下記のいずれかの手続きが必要になります。
①遺産分割協議で「自分の相続分をゼロにする」という旨を書き署名・捺印する
②家庭裁判所に相続放棄の申請をする
なお、相続人が未成年者の場合、「法定代理人」が代理して申述することになります。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述する場合や、複数の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述する場合には、別途「特別代理人」の選任が必要となります。
【期限】
相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にその旨の申述を家庭裁判所にしなければなりません。
【費用】
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」に掲載されていない場合は、申し立てする家庭裁判所に確認してください)
【手続き】
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
【必要書類】
相続放棄の申述には以下の書類が必要となります。
・相続放棄の申述書
・標準的な申立添付書類
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
●相続放棄申述書
20歳以上か、未満かで相続放棄申述書が異なります。
裁判所のHPに書式のダウンロードと記載例が掲載されています。
参考サイト:
▼20歳以上
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html