一般家庭も相続税の課税対象!生前贈与契約書で1円も損しない【雛形付き】

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(贈与契約書そのものを登記申請に添付することができない場合や、添付することを避けたい場合に、登記原因証明情報を添付することがあります)

不動産の贈与は一般的に贈与額が基礎控除額を超える場合が多く、大抵は贈与契約・登記・贈与税の申告がセットとなりますので、問題なくスムーズに一連の手続きを行うために、贈与契約書の作成には司法書士等の専門家の力を借りるのが望ましいでしょう。

5-2.過去に遡って生前贈与契約書を作成する場合

過去に贈与契約書を作成せずに贈与を行っていた場合や、贈与契約書を紛失してしまった場合、日付を遡って、贈与契約書を作り直すことが可能です。

ただし、あまりおすすめはできません。

なぜならば、後から契約書を作成したことが判明した場合、税務署や他の相続人から、「当初の贈与とは異なる内容の契約書を作成し直したのではないか」と指摘される可能性が残りますし、しかも、後から昔の贈与契約書が発見され、それと整合性が合っていないことが分かった場合、それこそ争いのもとになることが予想されるからです。

そこで、過去の贈与契約書を作成する場合には、そこに記載する日付は、現実に贈与契約書に署名押印した日とし、「効力発生日」や「有効期間」の条項で、実際に贈与契約が成立した日を記載するようにしましょう。

過去の贈与契約書が見つかった場合にはそちらを優先する、という条項か、または、新しい贈与契約書をあくまで優先する、という条項のどちらかを記載しておくとよいでしょう。

このとき、過去の贈与税の申告書があれば、そこには、税務署の日付が押印されているので、その申告書と贈与契約書の条項の整合性を合わせることができます。

過去の贈与契約書を作り直したい場合には、上記のようなトラブルが起こりやすいということを念頭に入れ、過去に申告を依頼した税理士や司法書士等に相談しながら慎重に作成しましょう。

まとめ

贈与契約書は本当に必要か、贈与契約書がないとどんなトラブルが起こるか、また作成のポイントや専門家に依頼すべきケースについて、ご説明をしてきました。

生前に贈与契約書の提出を求められる場面は、ほぼありません。

贈与税の申告書や相続時精算課税制度を選択した書類を税理士に依頼し、税務署に提出してもらったとしても、贈与契約書の提出は必要ありません。
しかも、相続税と違い、贈与税だけで税務署から税務調査が入ることはまずないのです。

ところが、相続発生後にトラブルが起こった場合、贈与契約書がないと、贈与の事実を後から証明することは非常に難しくなります。
相続時に親族間で争いになったときに、全てを知っている贈与者がおらず、受贈者だけで贈与の事実を証明することは非常に困難です。

贈与契約書がないと、税務署からだけではなく、他の相続人(兄弟など)からも疑われてしまいます。また、それが原因で、遺産分割協議がまとまらないという事態にも発展しかねません。

贈与で生前対策を行おうとしたことが逆に仇となってしまわぬよう、贈与があった事実を第三者にしっかりと証明できるように、贈与の際には贈与契約書を作成することをおすすめします。

著者:相続ハウス 山下雅代(相続診断士)

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