みんな納得!円満!遺産分割協議の方法と手順を知ろう

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相続が発生し、相続手続きを進めてく上で、遺産分割協議は絶対に行わなくてはならないの?と考えたことがある人もいるのではないでしょうか。

遺産分割協議は、どの財産を誰がどのように分けるかを話し合う(=協議)ことを言います。

通常は、遺言書が遺されていないと相続人の間で遺産をどう分けるか?を話し合わないといけませんが、中には遺言書があっても遺産分割協議が必要になってくるケースもあります。

また、実際に遺産分割協議を行おうと思っても、順序を知らずに進めてしまうと、まとまるものもまとまりません。

今回は、遺産分割協議が必要になってくるケース、そして遺産分割協議の方法と手順についてご紹介してきます。

遺産分割協議は1人の意思で勝手に進められるものではありません。

できるだけ相続人の皆さんが納得して協議をまとめられるように、ご参考にしていただければと思います。

1.遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった人の財産(被相続人)の分け方を、相続人全員の合意で決めることです。

亡くなった人の財産の分け方は、

  • 基本的には遺言書があれば遺言書どおりに分ける。⇒指定分割
  • 遺言書が無い場合には、民法で定められている持分で分ける。⇒法定分割
  • 相続人全員で話し合いをして全員の合意があれば、指定分割や法定相続分に従わずとも、財産をどのように分けても構いません。⇒協議分割

遺産分割をする際に、遺言書が遺されていた場合には、遺言書が最優先されます。相続人の中の誰か1人がその内容に反対していたとしても、遺言書の効力が認められればその遺言書通りに従わなければなりません。

ですが、遺言書が遺されていた場合でも相続人全員で「遺言書どおりではなく、話し合って分け方を決めよう」と意見がまとまった場合には、遺言書の内容に従わなくとも法定分割でも協議分割でも分割をすることはできます。

そして、分割協議を行う上で民法によって、どれくらいの割合で財産を取得する権利があるのか定められている「法定相続分」が、協議を行う上での基準とされています。

2.遺産分割協議が必要になってくる場合(法定相続以外)

2-1.遺言書がない

亡くなった人の遺言書が遺されていなかった場合には、財産をどのように分けるかの指定がされていないため、遺された相続人全員で協議を行わなければなりません。

2-2.遺言書があっても遺産の分割について書かれていない

遺言書が遺されていたとしても、財産の分割について指定がなかった場合には、相続人で協議を行わなければなりません。

例えば、父が亡くなり相続人は長男・長女・次男の3名だったとします。

父は生前から長女と折り合いが悪く、長男と次男だけに財産を遺したいと考えていました。父の遺した遺言書に「預貯金3,000万円と自宅と賃貸用アパートを長男と次男に相続させる」

このような内容ですと、“どの財産を誰がどれくらいもらえるのか”が特定できませんので、父の気持を反映できないのは残念ですが相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

3.遺産分割協議をしないとどうなるか

遺産分割協議は、絶対にしないといけないという決まりはありませんし、特に期限というものも法律で定められている訳ではありません。

ただし、法定相続をする場合を除き、亡くなった方名義の不動産や銀行口座の名義変更を行う際に、遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しなければできないという場合があります。

特に急いで名義変更をする必要はない、相続税申告が不要なため、すぐにでも遺産分割協議を行う必要はなく、落ち着いたら行うなどの理由で当面放置する方は多数いらっしゃいます。

ですが、特に不動産が遺されていた場合には、遺産分割協議を行い、相続人の名義に変更をすることを強くおすすめします。

なぜかと言いますと、遺産分割協議を行わずに財産をそのまま放置しておくと、年月が経つにつれて相続人が代々増えてしまい、いざ名義変更のために遺産分割協議を行おうと思ったときには取り返しのつかないことになっているケースをよく見受けるからです。

相続発生から時間が経ち、法定相続人が亡くなったりすると、その法定相続人のさらに法定相続人が相続人になる。。。といった具合に相続人がどんどん増えていきます。

それぞれの法定相続人たちの子に相続権が引き継がれていた場合、その子たちで遺産分割協議を行わなければいけないため、会ったこともない人と遺産分割協議を行う、また、ある日突然知らない相続人から遺産分割協議を行いたい旨の通知が届いたというようなこともあります。

義務や期限が定められていなかったとしても、後々に苦労することのないように、相続発生後、できるだけ速やかに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。

4.遺産分割の方法

遺産分割を行うにあたって、いくつかの方法があります。

下記の表をご参照ください。

図1

一般的には、現物分割をしていきます。

共有分割は上述した様にデメリットが大きい為、特段の事情がある場合の除き、あまりおすすめできません。

5.遺産分割協議の流れ

図2

5-1.遺言書の有無を確認

相続が発生した際にまず行うことは、相続人(財産を受け取る人)の調査や財産の調査と並んで、亡くなった方の遺言書が遺されていたかを調べることです。

遺言書の有無がその後の相続手続きを大きく左右します。

5-2.相続人全員への通知

遺言書が無かった場合には、誰がどれだけ遺された財産を相続するのかを相続人間の協議によって決定していきます。

相続が発生した旨、遺産分割を行う必要がある旨を相続人全員に通知します。

遺産分割協議には、すべての相続人が参加し、合意をしなければなりません。そのためには、まず被相続人の戸籍謄本を確認するなどの作業を行い、すべての相続人を確定させることから始めなくなくてはなりません。

把握していた相続人間で遺産分割協議を進め、協議内容がまとまったとしても後々になって戸籍を辿っていったら、実は会ったこともない相続人がいた・・・なんていうこともあります。この場合には新たに存在の発覚した相続人も交えて再度、遺産分割協議を行わなければなりません。

また、遺産分割協議に参加しない相続人がいた場合にも同様に無効となります。

遺産分割協議を行う上で、相続人を確定することはとても重要なことになりますので、漏れの内容に注意が必要です。

そして、どんな財産がどれくらい遺されていたかの財産調査も行わなければなりません。

財産調査が終わったら、すべての相続人に対して、遺産分割協議を行う旨の通知を行います。

5-3.協議を行う

従来、相続人全員が集まり協議を行うのが一番円滑に協議を進められるでしょう。ですが、相続人の1人が遠方にお住まいの場合や、相続人それぞれが皆離れた場所にお住まいだったりすると、全員が集まって協議というのは難しいかもしれません。

遺産分割協議には、特に形式の指定などはありませんので、書面や電話、メールなどによるやり取りで進めていただいても問題はありません。ただ、どんなやり取りがなされていたかの経緯を記録しておくために、議事録は作成しておきましょう。

5-4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として落とし込みます。

どんな内容か簡単に言うと、誰がどの財産をどのようにして分けたのかを、記載したものになります。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や、銀行口座の名義変更などを行う際に必要になってくる書類です。

手続きが無く、遺産分割協議を行っただけの場合には、遺産分割協議書を作成するところまではしないという方もいらっしゃいます。遺産分割協議後の手続きが無く、相続人間で揉めたり、今後も揉めごとになる懸念などもないという場合には必ずしも作成しなければならないということではありません。

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