相続がいざ起こり慌てる方も多いですよね。日頃から、相続の事を意識して生活をする人もいらっしゃらないかと思いますが、慌てないように相続の最低限の基礎を身につけておいたらいかがでしょうか。
たとえば、法定相続人は誰なのか?相続人が既に亡くなっていることもありますよね???その時にはどうなるのか?遺言がある場合とない場合等、疑問に思うこが多くありますよね。そこで、今回は法定相続人とその順位、そして肝心の相続分はどのようになっているのか、について確認し具体的に解説していこうと思います。
1. 法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
それでは、誰が相続人となるのでしょうか?以下確認して参りましょう。
最も重要なことは、配偶者がいる場合(この例の場合:母)常に相続人になるということです。
配偶者以降の相続人の順位を解説していきます。
第1順位は子供(民法887条)
つまり、上記の場合、母・長男・次男が相続人ということになります。
第2順位は、直系尊属(民法889条)
これは第1順位の子供がいない場合、被相続人の祖父・祖母が相続人となることとなります。
第3順位は、兄弟姉妹(民法889条)
これは第1順位の子供・第2順位の直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となることとなります。
2. 相続人の範囲の例外
次は、相続人の範囲の例外についてです。
すんなり相続できれば良いのですが・・・
皆さんが皆さん相続をしたいと思うわけではありませんし、借金が多くあるために放棄をしようと思っている方もいらっしゃれば、*被相続人がどうしても放蕩息子(道楽息子)には、遺産を譲りたくない等様々なケースが考えられえます。
*財産を残して亡くなった人。
2-1. 相続の放棄とは
相続を放棄することです。
相続の放棄があった場合、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
(民法:939条)
先ほどの図の場合を例にとりますが、長男が相続を放棄したとします。そうすると初めから相続人ではなかったとみなされます。従いまして、この場合、相続人は、母・次男のみになります。
*放棄は、相続人でなかったものとみなされますので、代襲相続はおこりません。
2-2. 相続欠格とは
たとえ、相続人であったとしても相続する権利を失うことがあります。
相続欠格とは、相続人となるべきものが、故意に相続人を殺したり、詐欺・脅迫によって被相続人に遺言を書かせたりする等、法律上当然に相続人としての資格を失うことを言います。
民法では、欠格事由は、次の5つとなっています。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
2-3. 相続人の廃除とは
相続人となるべきものが、被相続人へ虐待・侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に【被相続人が、家庭裁判所へ申し立てる】ことによってその者の相続権を失わせるものです。家庭裁判所の審判がある点で、欠格とは異なります。
また、どのような行為が非行となるのか?は一概には言えませんので、家庭裁判所の判断に委ねられることとなります(民法892~895)。
尚、欠格・廃除の場合、いずれも代襲相続は認められますので覚えておきましょう。
2-4. 代襲相続
代襲相続とは、相続人が既に死亡・欠格・廃除等となっている場合に代わってその権利を受け取る者を言います。