次男:0.75億円(3億円の1/4)となります。遺留分は、その半分ですので、配偶者:0.75億円 長男:0.375億円 次男:0.375億円となります。
遺留分という最低限の相続分があるということは覚えておきましょう。
(民法1028~1044)
4. 気を付けたいことと補足
少し補足ですが、胎児の場合と嫡出子と非嫡出子、実子と養子のことについて触れておきます。
4-1. 胎児の場合
相続人となるものが胎児の場合、「既に生まれたものとみなす」ということになっています(民法886)。
ただし、死産の場合にはこのような取り扱いはしないこととなります。
4-2. 嫡出子とは
嫡出子とは結婚にて生まれた子供のことです。
普通に婚姻届を出して結婚して生まれた通常のお子様ですね。
4-3. 非嫡出子とは
結婚外で生まれた子供で父または裁判所が認知した子供のことです。
非嫡出子も実子である以上相続権が存在します。以前は、非嫡出子は、嫡出子の半分の相続分となると規定されておりましたが、平成25年9月4日の判決により、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分となりました。
また、非嫡出子は、父の認知が条件になりますので注意が必要ですね。
4-4. 実子と養子
それでは、養子の場合には相続分はどうなるのでしょうか?
実子であろうと養子であろうと同様に扱われます。
*ただし相続税法上の取り扱いは養子の数は1人または2人までと定められております。
すなわち、相続税の計算をする際の基礎控除の人数には含まれないということになります。
まとめ
今回は法定相続人とその順位について解説して参りましたが、いかがだったでしょうか。
相続分は、被相続人に指定される場合とそうでない場合に分かれ、指定されない場合に法定相続分が関係してくることがわかりましたね。また、被相続人に指定された場合においても、法律で定められた最低限の遺留分は守られるということになりますね。
実際のケースでやることほど、わかりやすいことはありませんので、ご自身のケースで、相続人が誰なのか、そして、その順位は、法定相続分通り計算した場合に相続財産がいくらになるのか?遺留分はいくらになるのかを計算をしてみてはいかがでしょうか。