実際に相続が発生した場合、遺言書がなければ、たとえ生前に遺留分放棄をしていたとしても、相続人が法定相続分の財産を要求できてしまうことになります。
遺留分放棄の効果を確実なものにするなら、遺言書を必ず作ってください。
公正証書遺言(公証人役場に行ってつくる遺言)の作成をおすすめします。
遺留分を放棄しても、その他の遺留分権利者の遺留分の割合は変わりません。
放棄分について遺贈を受けた場合、その人の取得分は増えることになります。
4.まとめ
生前に相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄は可能です。
手続きをするためには、家庭裁判所に申し立て、許可を得ることが必要です。
相続財産は金銭だけでなく、なかには相続人とって必要のない財産である可能性もあります。
もし不要な相続財産がある場合は、未然にトラブルを防ぐためにも、遺留分放棄を検討してみてもいいかもしれません。