借金があっても相続したい!「限定承認」の手続き方法

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限定承認 手続き

「相続の開始と同時に亡くなった方の借金が発覚した」というケースがあります。
マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いのかわからない時は、どうしたらいいのか、迷われる方も多いのではないでしょうか?

そんな時に活用したいのが「限定承認」です。
限定承認とは相続方法の1つで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐということをいいます。

今回は限定承認について、手続き方法や必要書類を詳しくお伝えいたします。

1.「限定承認」ってそもそも何?

1-1.相続の種類

相続人としての権利がある人は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、下記3つのいずれかを選ばなければなりません。

単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ。
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ。
相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない。

1-2.ほとんどの人がプラスの財産とマイナスの財産を残して亡くなる

現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけを残して、未払いの税金等が0円の状態で亡くなる人や、借金だけを残して現金や預貯金が0円で亡くなる人は、そんなに多くないハズです。
ほとんどの方がプラスの財産とマイナスの財産の両方を残して亡くなります。

このとき、明らかにプラスの方が多ければ単純承認、明らかにマイナスの方が多ければ相続放棄をすればいいのですが、プラスかマイナスのどちらが多いか分からなければ、限定承認にしておくという手があります。

2.限定承認の手続き方法は?

限定承認をする場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所へその旨の申述をする必要があります。

そしてその申告は相続人全員で行う必要があり、一人でも単純承認を希望する人がいた場合には、他の相続人は限定承認を諦めなければなりません。

限定承認 手続き

3.必要書類

限定承認を申し出る際、800円分の収入印紙が必要になります。また必要な書類は大きく分類して2種類あります。

3-1.書類1「家事審判申立書」

1つは、「家事審判申立書」と呼ばれるもので、「限定承認をしたい」と申し出るものです。
用紙の右上に「事件名」と書かれたところがあり、その( )内に「相続の限定承認」と記載します。

本籍や住所、氏名、生年月日、職業を記載する欄が2箇所(2名分)ありますが、亡くなった方(被相続人)の情報と相続人の情報を書く必要があるため、相続人が自分以外にもいる場合には、「当事者目録」の用紙を使って、それらの欄を増やす必要があります。

「申立ての趣旨」と書かれた欄には「被相続人の相続につき、限定承認します。」と記載しておけばいいでしょう。

「申立ての理由」と書かれた欄には下記のように4項目記載しておけば大丈夫です。

(1)申述人たちと被相続人の関係
例:申述人らは、被相続人の子であり、相続人は申述人らだけです。

(2)相続の開始を知ったタイミング
例:被相続人は、平成○年○月○日に死亡し、その相続が開始しました。申述人らはいずれも被相続人の死亡当日に相続の開始を知りました。

(3)限定承認したい理由
例:被相続人には別添の遺産目録に記載している遺産がありますが、相当の負債もあり、申述人らはいずれも相続によって得た財産の限度で債務を弁済したいと考えているため、限定承認をすることを申述します。

(4)相続財産管理人の選定
例:相続財産管理人には、申述人の○○を選任するよう希望します。

※(4)の相続財産管理人の選定は申述人が一人だけの場合は不要です。

裁判所HPから記入例がご覧いただけます。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7429genteisyounin.pdf

3-2.書類2「遺産目録」

もう1つの書類は「遺産目録」といってどのような遺産があるのか報告するための書類です。

上記3で記載している「別添の遺産目録」の用紙に該当します。
この遺産目録は、土地、建物、現金・預貯金・株式等に分類されています。

裁判所HPから記入例がご覧いただけます。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7429genteisyounin.pdf

遺産目録の作成は上記の記入例を参考にご自身で行うことが可能ですが、債務がある場合や遺産内容の漏れをなくすためには、専門家に依頼したほうが安心です。

4.共通して必要な戸籍情報4種類

裁判所で用意されている用紙は前述の通りですが、限定承認の申し出をするときには、戸籍の情報も提示しなければなりません。

(1)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の住民票除票または戸籍附票
(3)申述人全員の戸籍謄本
(4)被相続人の子で既に死亡している人がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

上記4種類の戸籍情報は必ず必要となり、申述人が第二順位相続人(被相続人の父母・祖父母等)の場合や、被相続人の配偶者のみの場合、第三順位(被相続人の兄弟姉妹等)の場合には別途、戸籍の情報が必要となります。

5.まとめ

亡くなった方の財産がよく分からない場合など、使い勝手の良さそうな制度に見えますが、実際3ヶ月以内に相続人全員を見つけ出し、全員に「限定承認にしよう」と説得し、必要となる戸籍情報をかき集めるのは、なかなか難しいかもしれません。

もし3ヶ月が厳しい場合には家庭裁判所へ「期間の伸長」の申立てをしておくことをおすすめします。

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