必見!名義預金とみなされない相続税対策の3つのポイント

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名義預金 相続税

贈与を行う際に、名義預金とみなされてしまうと、相続税がかかってしまうことをご存じでしょうか?

相続の際には、被相続人が子供や孫などの家族の名義で預金を行い、財産を残しているケースがみられます。

このように相続のために行われた預金は「贈与」ではなく、「名義預金」とみなされてしまうと、相続財産に含まれてしまい、相続税がかかります。

家族名義で残された貯金が名義預金とみなされず、スムーズに贈与を行うためには、どうすればいいのでしょうか。

今回は名義預金とみなされてしまう要件や、名義預金とみなされずに贈与を行うための対策方法をご紹介します。

1.名義預金には相続税がかかる

家族の名義を用いただけの預金は名義預金と呼ばれ、被相続人の財産とみなされます。
そのため、相続によってこの預金が引き継がれる際には、当然ながら相続税を支払う義務が生じます。

しかし、名義預金はすでに名義人のものだと思いこんでしまい、これを相続財産に含まずに相続税の申告しているケースも発生しています。

申告漏れが指摘されると、改めて追徴課税が行われることになり、時間が経っていると延滞税を支払わなければいけない可能性も出てきます。

こうした預金が名義預金とみなされないためには、その貯金が「贈与である」とされることが重要で、財産を与える側と受けとる側の両方が、意思表示を行った上でなされることが条件となっています。

2.名義預金と相続税をわける基準

税務調査では、名義預金であるかどうかを確かめるために、以下の点に注目します。
これらの項目に関して状況を整理し、質問に適切に答え、贈与であることをしっかり伝えましょう。

2-1.使われている印鑑が被相続人と同じかどうか

対象の口座で使われている印鑑が被相続人と同じだと、名義預金である可能性が疑われます。

その際には「この預金口座は誰が開設したのか」「預金口座を実際に管理しているのは誰か」「預金口座に入金をしたのは誰か」といった質問をされることがあります。

2-2.すでに贈与が行われた事実があったかどうか

すでに贈与が行われた預金口座であれば、相続の対象に含まれないので、名義預金だとみなされることもありません。

その事実を確かめるための質問として「贈与税の申告を行ったか」「贈与契約書は作成したか」「財産の贈与であることを承知した上で、預金を受けとったのか」といった内容を聞かれることがあります。

2-3.通帳や印鑑を誰が保管しているのか

相続人名義の通帳や、その際に使われた印鑑を被相続人が保管していた場合でも、名義預金である可能性が高いと判断されます。

この場合も、同じ印鑑を使っていたケース(「2-1.使われている印鑑が被相続人と同じである」)と同様に、預金口座の管理や開設に関して説明が求められる可能性が高くなります。

3.名義預金とみなされないための対策

預金口座が名義預金だとみなされないためには、それが贈与であることを証明する必要があります。
税務調査をすみやかに終わらせるためにも、以下のような対策をしっかりとりましょう。

3-1.契約書を残す

贈与が行われたことを示す証拠として、贈与契約書を残しておくことが有効です。
贈与契約書の記入には「何を」「いつ」「誰に」「どういった形式であげるか」「条件は何か」といった点を盛り込みましょう。

不動産を譲渡する場合には、法務局で登記事項証明書を取得し、その不動産の住所を記載することを忘れてはいけません。

贈与契約書の文章は、基本的にはワードなどで打ち込んでも構いません。
しかし署名捺印の部分だけは、直筆で記入する方が無難です。

3-2.金銭の授受は振込で

また、金銭の受け渡しを振り込みで行うこともおすすめです。
振り込みを行ったことが通帳に記載されるので、贈与が行われたことをあらわす記録の1つとなります。

3-3.贈与が行われた後の預金や印鑑の管理

贈与を行った後も被相続人が預金や印鑑を管理したままでいると、相続の必要が生じた際に名義預金であると疑われるかもしれません。

こうした可能性を回避するためにも、預金や印鑑は贈与を受けた人が管理をするようにしましょう。

3-4.贈与税の申告をしておく

贈与税の非課税枠は110万円となっています。
この金額を大きくこえた場合には、暦年課税制度によって、相続税よりも高い割合の贈与税を支払う必要が生じます。

110万を少し超えるくらいで贈与を行い、贈与税の申告をすると、預金の財産が贈与された事実を示すことができます。

また贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までと定められています。
贈与税の申告の有無は税務調査でも指摘される可能性があるので、きちんと納めておくようにしましょう。

4.まとめ

たとえ贈与を受けた預金であっても、名義預金である可能性が疑われてしまうと、税務調査などの面倒な事態に発展してしまう可能性があります。

こうしたリスクを最小限に抑えるためにも、贈与であることを証明するための準備を整えておきましょう。

税務調査でどのようなポイントを見られるのかが重要になってきますので、預金口座や印鑑の管理や贈与契約書野作成など可能な限り先回りする形で対策してみてはいかがでしょうか。

いざ相続が発生した時に困らないためにも、早い段階からこうした取り組みを行うことが大切です。

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