ほかの注意点としては、実際の遺言書作成の流れにおいては、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
遺言書が「有効」と認められるためには、細かなルールがあります。
公正証書遺言の場合は公証人が監督するので安心ですが、準備書類や手続きは煩雑です。
専門家に依頼することをお勧めします。
3.相続時の公正証書遺言手続き
相続時には公正証書遺言に記載された内容をもとに、相続手続きが進められます。
ただし、遺言の内容には、法定相続人という「本来、相続を受ける権利のある人」に相続しない、と記載されている可能性もあります。
その場合は一定の法定相続人に、一定の財産分与をする「遺留分」の請求権(「遺留分減殺請求権」という)があり、これを請求された場合には、遺留分を侵害している相続人は、これに対応しなくてはなりません。
4.まとめ
遺言の保存も兼ねてくれる公正証書遺言は、実際に利用者数が増えている方法です。
最期のメッセージをしっかりと遺すようにしましょう。
財産以外の希望事項は、「付帯事項(付言事項)」として記載することもできます。
生前お世話になった人や、配偶者や子どもたちへの言葉を遺す人が多いです。
役場内であること、証人がいることに躊躇せず、最期の言葉を遺すようにしたいですね。
<プロフィール>
FP事務所MYS(マイス)代表
工藤 崇
1982年北海道生まれ。北海学園大学法学部卒業後上京し、資格試験予備校、不動産会社、建築会社を経てFP事務所MYS(マイス)設立、代表に就任。
雑誌寄稿、WEBコラムを中心とした執筆活動、個人コンサルを幅広く手掛ける。ファイナンシャルプランナー。