現金でなくても納付できる!相続税における「物納」を知ろう

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相続税 物納

土地などは相続税評価額を計算する際に、「小規模宅地の特例」などさまざまな特例措置があります。
そのため相続評価額ではなく、いったん売却して現金としてから、延納で納めた方が「お得」の場合も数多く報告されています。
「土地があるから物納」と決めるのではなく、さまざまな周辺制度も含めて判断しなければなりません。

4.まとめ

繰り返しになりますが、相続税を納められない場合に備え、国は延納や物納の方法を定めています。

ただ、相続の期限は(延納や物納の意思表示も含め)、相続があることを知ってからたった10カ月。
亡くなった方の葬儀や遺産処理をしていると、瞬く間に時間が過ぎてしまいます。

生前から相続税を現金で納められない場合に備え、物納について学んでおくことは、とても大切ですね。

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