家族が亡くなったら何をすればいいの?死亡後に必要な手続きや名義変更

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皆さんは、自身の親などがお亡くなりになった際に、どのような手続きをするのかご存知でしょうか。

人が亡くなった直後は、お葬式などでバタバタしますが、ようやく終わって一息ついたのもつかの間、死亡後には様々な手続きが待っています。期限が設けられていないものもあれば、すみやかに手続きをしなければならないものもあります。

今回は、死亡後の手続きにはどのような手続きがあるのか、その主な手続きの解説と、それらの期限についてご紹介していきます。

1. 死亡後に行う手続きとは

家族が亡くなると、死亡後にはさまざまな手続きや届け出は必要になってきます。

その数や種類は多く、それらの手続きを残された家族の方々が行わなければなりません。

手続きによって、期限が決められているものも多数ありますので、急がなければならない手続き順に、ご紹介してきます。

1-1. 葬儀前や直後に必要な届け、手続き

葬儀の前や後に、急いで行わなければならない手続きが以下の7つになります。

1-1-1. 死亡届

家族や同居人の方が亡くなったら、死亡診断書を添えて、市町村役場に届けを出さなければなりません。

死亡届が受理されないと、死体火・埋葬許可証が発行されません。これがないと、葬儀を行うことができませんので、速やかに死亡届は提出をしましょう。

手続きは、夜間・土日祝日などの時間外も受け付けてくれますが、出張書場所によっては時間外受付をしていない所もありますので、事前に確認しておきましょう。

また、届出人には親族(同居していなくても可)、親族以外の同居人、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

  • 期限:死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3ヵ月以内)
  • 手続き先:死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
  • 必要なもの:医師による死亡診断書、届出人の印鑑

1-1-2. 死体火・埋葬許可申請

火葬(埋葬)は、死亡後24時間経過してからでないと行うことができません。火葬(埋葬)を行うには、市区町村の許可が必要です。

許可申請者は、火葬(埋葬)を行う方がします。

  • 期限:死亡届と一緒に行います
  • 手続き先:死亡届と同じ
  • 必要なもの:死体火埋葬許可証交付申請書

1-1-3.年金受給停止の手続き

亡くなった方が65歳以上で、年金をもらっていた場合、すみやかに受給停止の手続きを行わなくてはなりません。

手続きをしないでいると、年金が支払われ続けることになりますが、死亡の事実が判明した時点で、受け取った金額の一括返還を求められたり、悪質な場合は詐欺容疑で逮捕されるということもありますので、必ず手続きをしましょう。

  • 期限:死亡後すみやかに(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  • 手続き先:亡くなった方の住所地を管轄している社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口
  • 必要なもの:年金受給者死亡届、年金証書、除籍謄本または戸籍謄本、亡くなった方と年金請求者の住民票写し

1-1-4.介護保険資格喪失届

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、介護被保険者証を返還しなければなりません。

65歳以上の方が亡くなった場合は介護保険料を月割りで再計算し、未納保険料がある場合は相続人に請求されます。反対に、納め過ぎの場合は相続人に還付されます。

  • 期限:死亡後14日以内
  • 手続き先:市区町村の福祉課などの窓口
  • 必要なもの:介護被保険者証、介護保険の資格喪失届(窓口でもらえます)

1-1-5.住民票の抹消届

一般的に、死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された住民票を、「住民票の除票」といいます。

  • 期限:死亡後14日以内
  • 手続き先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
  • 必要なもの:届出人の印鑑と、本人確認のできる証明書類(免許証、パスポートなど)

1-1-6.世帯主の変更届

世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。

世帯に1人しか世帯主がいなくなった場合には、必然的に残った方が世帯主となります。

  • 期限:死亡後14日以内
  • 手続き先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
  • 必要なもの:届出人の印鑑と、本人確認のできる証明書類(免許証、パスポートなど)

1-1-7.遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言書、つまり、「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」が見つかった場合、すみやかに検認の手続きを行わなければなりません。

検認が済んでいない遺言書を、開封してしまったり執行してしまわないように注意して下さい。罰金が課せられることもあります。

  • 期限:期限はないがなるべくすみやかに
  • 手続き先:亡くなった方の住所地の家庭裁判所
  • 必要なもの:開封・閲覧していない遺言書原本、遺言を残した方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で相続を受ける人)の戸籍謄本

1-2. 葬儀の後、なるべく早めに行う手続き・届け

葬儀の後、できるだけ早く行った方が良い手続きが、以下になります。

1-2-1.雇用保険受給資格者証の返還

雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。

  • 期限:死亡後1ヵ月以内
  • 手続き先:受給していたハローワーク
  • 必要なもの:受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票

1-2-2.相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産の一切を受け継がないことです。放棄の意思表示をしないと、自動的に相続することとして見なされてしまいますので、放棄をしたいと考えている方は、手続きを行う必要があります。

  • 期限:死亡後3ヵ月以内
  • 手続き先:家庭裁判所
  • 必要なもの:相続放棄申述書、放棄をする方の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本、住民票の除票、など

1-2-3.所得税の準確定申告・納税

亡くなった方が、自営業または、年収2,000万円以上の給与所得者の場合に、申告・納税が必要になります。亡くなった方は自身の確定申告を行えませんので、亡くなった方の代わりに、相続人の方が行います。これを「準確定申告」といいます。

  • 期限:死亡後4ヵ月以内
  • 手続き先:亡くなった方の住所地の税務署、または勤務先
  • 必要なもの:亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険・損害保険の控除証明証、医療費控除のための領収書、など

1-2-4.相続税申告・納税

亡くなった方の財産総額が、基礎控除範囲内を超える場合には、申告と納税は必要になります。

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