負債は相続したくない!限定承認の活用とかかる費用

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限定承認 費用

限定承認を考えているけれど、費用がどのくらいかかるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?

被相続人の財産がプラスの財産のみだった場合、そのまま引き継いでも問題はありません。
これを単純承認といいます。

しかし、マイナスの財産がたくさんあった場合、一部を引き継がないという選択もあり、これを限定承認といいます。

では、限定承認を行う場合は、費用はどれだけかかるのでしょうか?
知っておきたい知識をまとめました。

1.限定承認とは?

限定承認とは、相続財産の範囲内で、被相続人の債務の弁済を相続人が行うことです。

1-1.限定承認が必要な理由

限定承認は、相続人の生活を守るために必要になります。
相続したことで、引き継ぎたくないもの=債務(「借金と考えるとわかりやすいです)まで引き継いだ挙げ句、生活が立ち行かなくなってしまってはどうしようもありません。

そこで、法律では限定承認という制度を設け、被相続人が不利益を被らないようにしました。
これが、限定承認が必要とされる理由といえるでしょう。

1-2.限定承認が有効なケース

具体例で説明しましょう。
基本的な考え方として、プラスの財産(資産)からマイナスの財産(債務=借金など)を差し引き、結果としてプラスの財産が残るなら相続し、マイナスの財産が残るなら相続しないということを覚えていてください。

例1)プラスの財産=資産が残る場合
資産500万円―債務400万円=資産100万円→相続する。

例2)マイナスの財産=債務が残る場合
資産500万円―債務600万円=債務100万円→相続しない。

1-3.限定承認の申し立て手続きの流れ

限定承認の手続きのステップはかなり多いです。
一連の流れを下記にまとめました。

1)相続財産・負債の調査
2)限定承認の熟慮期間の延長
3)他の共同相続人との連絡
4)申述書・相続財産目録の作成
5)限定承認の申述
6)限定承認申述受理の審判
7)相続財産管理人の選任
8)債権申し出の公告・催告
9)相続財産の管理・換価
10)鑑定人選任の申し立て
11)請求申し出をした相続債務者・受遺者への弁済
12)残余財産の処理等

一言で手続きといっても12ものステップがあり、また、一つ一つの手続き自体も専門的な知識が必要、ということがおわかりいただけるかと思います。

2.限定承認の費用は?

限定承認はかなり専門的な手続きが多いので、弁護士の協力なくしては難しいでしょう。
では、弁護士に依頼した場合、実際どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

2-1.弁護士への相談費用

初回は相談から、ということになるでしょう。

相場としては30分で5,000円程度の弁護士事務所が多いようです。
サービスとして、初回の30分の相談は無料というケースもあります。

2-2.着手金

弁護士との相談を終え、「この弁護士に頼もう」という意志が固まったら、契約を交わして実際の手続きに移っていくことになります。

着手金は弁護士によってさまざまですが、相続人1名の場合の基本料金が30万円程度、相続人が1人増えるごとに5万円程度をプラスしていく料金体系が多いようです。

かなりまとまった金額を払うことになるので、しっかり準備しましょう。

2-3.成功報酬金

限定承認の手続きがつつがなく完了した場合、弁護士に成功報酬を払うことになります。

これも弁護士によってさまざまですが、残余財産がある場合はその財産の10パーセント、残余財産がない場合は一律10万円など明確な基準が定められているようです。

「手続きが無事に完了したときに、いくら払えばいいのか」確認しておくことは重要です。
契約のときにきちんと確認しましょう。

2-4.裁判手続きのための実費

弁護士に払う費用以外に、裁判手続きの費用も負担しなければいけません。
実費として下記が必要になります。

・裁判手数料:800円
・裁判所郵券:400円
・その他の費用:交通費・郵送費・戸籍取り寄せの小為替代等の実費

2-5.費用例

以上を踏まえ、次の場合の費用例をまとめました。

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